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特定口座(源泉徴収あり)で売買して配当を受け取っているだけなら、米国株の確定申告は原則いりません。申告が必要になるのは、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た人です。配当にかかった米国の税金10%を取り戻す外国税額控除、複数の口座の損益通算、損失の繰越控除を使いたい人も申告します。まず自分が申告の対象かを見分け、そのうえで書類・国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)での入力の順番・配当の課税方式の選び方・期限と還付申告の期間を、実際の画面の流れに沿って書いていきます。
- 特定口座(源泉徴収あり)だけで済み、控除も使わないなら申告はいりません。一般口座や源泉徴収なしの口座で利益が出たら申告が必要です(給与所得者は他の所得と合わせて20万円超)。外国税額控除・損益通算・繰越控除を使う人は、申告したほうが得です。
- そろえる書類は2つです。証券会社が1月に出す「特定口座年間取引報告書」(外国所得税の額が載っています)と、作成コーナーが作ってくれる「外国税額控除に関する明細書」。マイナポータルと連携すれば、報告書の入力は自動です。
- 2026年分の期限は2027年2月16日〜3月15日です。還付だけの申告なら2027年1月1日から5年間できます。繰越控除は、損失が出た年から3年間、取引が無い年も毎年申告するのが条件です。
確定申告が必要かどうかは3つに分かれる
| 区分 | 該当する人 | 申告 |
|---|---|---|
| 不要 | 特定口座(源泉徴収あり)だけで売買・配当を受け取り、控除を使わない | しなくてよい(源泉徴収で完結) |
| 必要 | 一般口座、特定口座(源泉徴収なし)で売却益が出た。給与所得者は他の所得と合わせて年20万円超、給与が無い人は基礎控除を超える所得 | しなければならない |
| したほうが得 | 配当の米国課税10%を取り戻したい(外国税額控除)、別の証券会社の損失と通算したい、損失を翌年以降に繰り越したい | 任意。申告すると税金が戻る・減る |
日本の証券会社で米国株を買っている人は、たいてい特定口座(源泉徴収あり)を使っています。この口座では、売却益の20.315%と配当の20.315%(米国で10%引かれた後の額にかかる)が証券会社で天引きされます。申告しなくても、税金の手続きはそこで終わっています。「申告不要」は手抜きではなく、制度で認められた選び方です。
ただ、天引きだけで済ませると配当にかかった米国の10%は戻ってきません。年間の配当が10万円なら約1万円です。これを取り戻すのが外国税額控除で、特定口座(源泉徴収あり)の人も申告が要ります。A証券で利益・B証券で損失という年も、申告で通算すれば税金が戻ります。年間で損失が残った年に申告しておけば、翌年から3年間の利益と相殺できます。
給与所得者の「20万円ルール」は所得税だけの話です。一般口座の利益が20万円以下でも、住民税の申告は別に必要です。金額が小さくても一般口座を使っているなら、確定申告でまとめて済ませたほうが手間は少なくなります。NISA口座の売却益と配当は非課税なので、申告とは関係ありません(米国で引かれた10%も外国税額控除の対象外です)。
そろえる書類(年間取引報告書と外国税額控除に関する明細書)
| 書類 | 入手先 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 特定口座年間取引報告書 | 証券会社(1月中旬〜下旬に電子交付) | 譲渡損益・配当・外国所得税の額を入力する |
| 外国税額控除に関する明細書(居住者用) | 作成コーナーで自動作成 | 外国税額控除を受けるとき |
| 取引明細・約定履歴 | 証券会社のサイト | 一般口座の人が円換算で損益を計算する |
| 給与の源泉徴収票 | 勤務先 | 給与所得を入力する |
| マイナンバーカード | — | e-Taxの本人確認、マイナポータル連携 |
中心になるのは特定口座年間取引報告書です。米国株の譲渡損益(円換算済み)、配当の額、日本で源泉徴収された所得税・住民税が載っています。「外国所得税の額」の欄には、米国で引かれた10%の金額も書かれています。この数字がそのまま外国税額控除の計算に使われるので、配当の明細を1件ずつ足し上げる必要はありません。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券・松井証券など主なネット証券はマイナポータル連携に対応しています。作成コーナーで連携すれば、年間取引報告書の中身が自動で入ります。連携しないなら、報告書のPDFを見ながら手で入力します。写す金額は「譲渡の対価の額」「取得費及び譲渡に要した費用の額」「差引金額」「配当等の額」「外国所得税の額」の5つで足ります。
一般口座の人は、損益を自分で計算しなければなりません。取得価額は「買ったときのドル価格×買った日の為替レート」、売却価額は「売ったときのドル価格×売った日の為替レート」で円に直し、その差が譲渡損益です。為替レートは、国税庁の措置法通達37の10・37の11共-6で、売却は約定日の電信買相場(TTB)、取得は電信売相場(TTS)と定められています。証券会社が公表している約定日のレートを使います。取引の回数が多いとかなりの手間なので、私なら翌年からは特定口座に切り替えます。
e-Tax(確定申告書等作成コーナー)の入力手順
- 作成を始める。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「作成開始」を押し、提出方法を「マイナンバーカード方式(スマホ)」か「ID・パスワード方式」から選んで、「所得税」に進みます。
- 給与所得を入れる。源泉徴収票の内容を入力します(給与が無い人は飛ばします)。
- 株式等の譲渡所得・配当所得を入れる。「収入金額・所得金額の入力」→「株式等の譲渡所得等」で「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」を選び、マイナポータル連携か手入力で報告書を取り込みます。配当があれば、同じ画面から「配当等」の入力に進みます。
- 配当の課税方式を選ぶ。「申告分離課税」か「総合課税」かを選びます(次の見出しで説明)。迷ったら申告分離課税で構いません。
- 外国税額控除を入れる。「税額控除等の入力」→「外国税額控除」で、国名は「アメリカ」、所得の種類は「配当」、納付日は「年間取引報告書のとおり」。外国所得税の額は、報告書の欄の数字をそのまま入れます。国外所得(調整国外所得金額)の欄には、米国株の配当の額(源泉徴収前)を入れます。
- 損失の繰越を確かめる。今年損失が残った人は「株式等に係る譲渡損失の繰越控除」で金額を確認します。前年から繰り越した損失があれば、前年の申告書の金額を入れます。
- 住民税の項目を見る。所得税と同じ課税方式が自動で当てはまります(2023年分の申告から、所得税と住民税で別の方式は選べません)。
- 送信して保存する。内容を確かめてe-Taxで送り、受信通知と申告書のPDFを残しておきます。翌年以降に繰越控除を使うとき、前年の申告書の数字が要るからです。
いちばん詰まりやすいのは外国税額控除の画面です。控除額は自分で計算しなくてかまいません。外国所得税の額と国外所得を入れれば、作成コーナーが限度額まで計算してくれます。限度額は「その年の所得税額×国外所得 ÷ 所得総額」です。所得税から引き切れない分は復興特別所得税から、さらに住民税(所得税の限度額の30%が上限)から順に引かれます。それでも残った分は3年間繰り越せるので、翌年以降の申告でも同じ画面に前年の数字を入れます。
配当の課税方式は申告分離課税と総合課税のどちらにするか
| 方式 | 税率 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 申告分離課税 | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) | ほとんどの人。譲渡損失との通算ができる |
| 総合課税 | 所得税5〜45%(累進)+住民税10% | 課税所得が195万円以下で、配当以外の所得が少ない人 |
日本株の配当なら、総合課税にすると配当控除で税率が下がります。しかし米国株の配当は配当控除の対象外です。総合課税が有利になるのは、所得税の税率が5%で済む課税所得195万円以下の人だけです(所得税5.105%+住民税10%=約15.1%で、申告分離の20.315%より低い)。課税所得330万円以下だと所得税10%+住民税10%で分離課税とほぼ同じになり、それを超えると総合課税のほうが高くつきます。
2023年分(令和5年分)の申告からは、所得税で総合課税を選ぶと住民税も総合課税になります。住民税だけを分離課税(5%)にする以前のやり方は、もう使えません。総合課税にすると配当が住民税の所得に加わるので、国民健康保険料や配偶者控除の判定にも響きます。給与や年金があって課税所得が195万円を超えるなら、申告分離課税にしておくのが無難です。
申告分離課税なら、配当を同じ年の譲渡損失と通算できます。特定口座(源泉徴収あり)の中では証券会社が自動で通算しています。別の証券会社の損失や、前年から繰り越した損失と通算するには申告が必要です。この通算は米国株と日本株、ETF・投資信託のあいだでもできます(上場株式等のグループの中)。為替差益(雑所得)やFXの損益とは通算できません。
確定申告の手間を減らすなら特定口座(源泉徴収あり)で
米国株も特定口座(源泉徴収あり)で持てば、売却益と配当の税金は証券会社が差し引いて納めるので、原則として確定申告はいりません。申告が要るのは、外国税額控除で米国の10%を取り戻すときや、ほかの口座との損益通算・損失の繰越をするときです。どの会社も特定口座に対応しているので、選ぶ決め手は為替コストとNISAの有無になります。
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米国株の確定申告に関するよくある質問
特定口座(源泉徴収あり)なら米国株の確定申告はしなくていいですか?
確定申告の期限を過ぎましたが、外国税額控除の還付は受けられますか?
米国株の配当は総合課税と申告分離課税のどちらが得ですか?
ドルのまま持っている配当や、円に戻したときの為替差益も申告が必要ですか?
関連する用語
- 外国税額控除
外国税額控除とは、米国株の配当に米国で課された10%の税金を、日本の所得税・住民税から差し引く制 - 特定口座
特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算し、年間取引報告書を作成してくれる口座のことです。 - 一般口座
一般口座とは、1年間の売買損益を自分で計算し、確定申告する必要がある証券口座のことです。 - NISA
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからなくなる制度です。 - 配当金
配当金とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に分配するお金です。 - 円貨決済と外貨決済
円貨決済とは、米国株を円のまま注文し、証券会社が約定時に自動で両替する決済方法です。外貨決済は先 - 米国株の税金の全体像(売却益・配当・為替差益の税率)
- 特定口座と米国株(源泉徴収あり・なしの違い)
- W-8BEN(米国の源泉徴収を10%にする書類)
あわせて使うツール・記事
執筆:佐々木優也(Pacific Stock編集長・専業投資家歴20年)
申告の要否と控除の扱いは国税庁の案内と所得税法・租税特別措置法(2026年9月時点)によるもので、個別の判断は税務署か税理士に確かめてください。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や証券会社の売買・口座開設を勧めるものではありません。当サイトは証券会社の口座開設などでアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。最終更新2026-10-12。

