米国株は特定口座(源泉徴収あり)でいい?源泉徴収なし・一般口座との違いと為替を含めた損益計算、年間取引報告書の見方

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特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算し、年間取引報告書を作ってくれる口座区分です。「源泉徴収あり」を選べば納税まで任せられます。米国株は買値と売値を円に換算して損益を出すので、自分で計算する一般口座では手間がかなりかかります。そのため米国株を買う人のほぼ全員が特定口座(源泉徴収あり)を選んでいるのが実態です。

この用語の要点
  • 源泉徴収ありなら損益計算も納税も証券会社が行い、確定申告は原則いりません。源泉徴収なしは計算だけ、一般口座はすべて自分で行います
  • 米国株の損益は約定日の為替レートで円に換算して計算します。ドル建てで損でも、円安なら課税されることがあります
  • 同じ証券会社の特定口座なら日本株と米国株の損益は自動で通算されます。別の会社との通算や翌年への繰越は確定申告で行います

3つの口座区分の違い

特定口座(源泉徴収あり)特定口座(源泉徴収なし)一般口座
損益の計算証券会社証券会社自分
納税証券会社が天引き自分で確定申告自分で確定申告
年間取引報告書ありありなし
確定申告原則不要利益20万円超で必要(給与所得者)同左
配当の扱い口座内で受け取り、売却損と自動通算申告で通算申告で通算
向いている人ほぼ全員利益が少額で申告不要の範囲に収めたい人おすすめしない

源泉徴収ありを選ぶ最大の利点は、米国株の面倒な円換算を証券会社が全部やってくれることです。源泉徴収なしにも、年間の利益が20万円以下なら申告不要(給与所得者の場合。住民税の申告は別途必要)という利点はあります。ただ利益が出れば結局申告することになるので、迷ったら源泉徴収ありで困りません。

口座区分は証券会社の口座設定で選び、その年の最初の取引の前なら変更できます。一度でも売買や配当の受け取りがあると、その年は変更できません。

米国株の損益は為替をどう換算して計算するか

米国株の譲渡損益は、円で計算します。

項目計算
取得価額(円)買付時のドル価格×買付時の為替レート+手数料
売却価額(円)売却時のドル価格×売却時の為替レート−手数料
譲渡損益売却価額−取得価額

換算に使う為替レートは、円貨決済なら実際に適用された為替レート、外貨決済なら証券会社が定める約定日のレート(TTMなど)です。ドル建てで5%下がっていても、その間に円が10%安くなっていれば、円ベースでは約5%の利益として課税されます。逆にドル建てで利益が出ていても円高で損失になることもあります。

たとえば1株100ドルを1ドル140円で10株買い(取得14万円)、1株95ドルを1ドル155円で売ったとします(売却14万7,250円)。ドル建てでは50ドルの損ですが、円ベースでは7,250円の利益になり、20.315%の税金がかかります。特定口座ならこの計算は自動で、取引ごとに円換算の損益が画面に表示されます。

同じ銘柄を何回かに分けて買った場合は、総平均法に準ずる方法で取得単価を計算します(証券会社が自動で行います)。

配当の扱いと年間取引報告書の見方

特定口座(源泉徴収あり)で「配当等の受け入れ」を選んでおくと、米国株の配当は口座内で受け取れます。その年の売却損とも自動で相殺されます。売却損が出ている年は、配当にかかった日本の税金(20.315%)が年末に還付されます。米国の10%は相殺の対象外で、取り戻すには外国税額控除の確定申告が必要です。

年間取引報告書は翌年1月に証券会社から届き(電子交付が主流)、次の項目が載っています。

項目内容
譲渡の対価の額1年間の売却代金の合計(円)
取得費及び譲渡に要した費用取得価額と手数料の合計(円)
差引金額(譲渡所得等)1年間の譲渡損益
配当等の額受け取った配当の合計(円換算)
外国所得税の額米国で源泉徴収された10%の合計。外国税額控除の申告に使う
源泉徴収税額(所得税・住民税)日本で天引きされた税額

外国税額控除を申告するときは、この報告書の「外国所得税の額」をそのまま使えます。銘柄ごとの明細を集計する必要はありません。手続きは外国税額控除の解説で詳しく書いています。

日本株との損益通算・繰越控除とNISAとの使い分け

特定口座では、同じ証券会社の中で日本株・米国株・投資信託・ETFの売却損益と配当が自動で通算されます。米国株で損をした年に日本株で利益が出ていれば、その分の税金は減ります。

やりたいこと手続き
同じ証券会社の日本株と米国株の通算不要(自動)
別の証券会社の口座との通算確定申告(両社の年間取引報告書を使う)
損失を翌年以降に繰り越す(3年間)確定申告。損失の年から毎年申告を続ける
NISA口座の損失を通算するできない(NISAの損失は税務上なかったことになる)

NISAでは利益が非課税になる代わりに、損失も通算・繰越できません。値動きの大きい個別株をNISAで持って損失が出ても、他の利益とは相殺できません。NISAに向くのは、長く持つ指数連動のETFや投資信託、配当目的の大型株です。値動きの大きい株を短期で売買するなら特定口座のほうが税務上は柔軟です。

口座の全体像は外国株式取引口座の解説、税率と申告の要否は米国株の税金の全体像にまとめています。

確定申告の手間を減らすなら特定口座(源泉徴収あり)で

米国株も特定口座(源泉徴収あり)で持てば、売却益と配当の税金は証券会社が差し引いて納めるので、原則として確定申告はいりません。申告が要るのは、外国税額控除で米国の10%を取り戻すときや、ほかの口座との損益通算・損失の繰越をするときです。どの会社も特定口座に対応しているので、選ぶ決め手は為替コストとNISAの有無になります。

SBI証券米国株も特定口座・NISAの両方に対応。外貨決済の為替は0銭SBI証券の公式サイト
松井証券特定口座・NISAに対応。為替は円貨決済でも外貨決済でも0銭松井証券の公式サイト
楽天証券特定口座・NISAに対応。為替は円貨・外貨とも0銭楽天証券の公式サイト
Woodstock(ウッドストック)口座は特定口座(源泉徴収あり)だけ。取引・為替・出金の手数料は0円で、NISAは使えないWoodstockの公式サイト

10社の手数料・為替・NISA・時間外取引を並べた証券会社の比較もあります。内容は2026-09-24時点の各社公式ページによります。口座開設でアフィリエイト報酬を得る場合があります。

特定口座と米国株に関するよくある質問

特定口座(源泉徴収あり)なら本当に確定申告しなくていいですか?
米国株の売買と配当だけなら不要です。ただし外国税額控除、他社との損益通算、損失の繰越を使いたい場合は申告が必要です。申告は義務ではなく、得になるときにする「任意」の申告です。
一般口座で買ってしまった米国株を特定口座に移せますか?
原則として移せません。売却して特定口座で買い直すことになります。一般口座の株は売却時に自分で円換算の損益を計算して申告する必要があります。
源泉徴収ありで税金を引かれすぎることはありますか?
年の途中で利益が出て天引きされ、その後に損失が出た場合は、年末に証券会社が再計算して還付します。年をまたいだ損失は自動では戻らないので、繰越控除の申告が必要です。
米国株の年間取引報告書は英語ですか?
日本語です。日本の証券会社が円換算した金額で作成します。確定申告書への転記もこの報告書の数字をそのまま使います。

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執筆:(Pacific Stock編集長・専業投資家歴20年)
口座区分は租税特別措置法第37条の11の3、円換算の方法は国税庁の案内によります(2026年9月時点)。計算例は説明用です。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や証券会社の売買・口座開設を勧めるものではありません。当サイトは証券会社の口座開設などでアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。最終更新2026-10-07。

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