
PRこのページには証券会社のアフィリエイト広告(口座開設のリンク)が含まれます。広告の有無で掲載順や評価は変えていません。
米国株の税金は「売却益は日本でだけ、配当は米国と日本の両方で」かかると覚えておけば大きく外しません。売却益(譲渡益)には日本で20.315%です。配当には米国で10%が源泉徴収され、残りに日本で20.315%がかかります。特定口座(源泉徴収あり)なら日本の税金は証券会社が計算して天引きするので、確定申告は原則いりません。ただし配当の二重課税を取り戻す「外国税額控除」や、他社の口座との損益通算・損失の繰越を使うなら申告が必要です。売却益・配当・為替差益ごとの税率と計算、二重課税の仕組み、申告が要る人と要らない人、NISAでの扱いを順にまとめました。
- 売却益にかかるのは日本の20.315%だけで、米国では税金がかかりません。配当は米国10%+日本20.315%で、手取りは約71.7%です。
- 為替差益は原則として株の売却損益に含め、円で計算します。ドルのまま持っているあいだは税金がかかりません。
- 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告はいりません。外国税額控除・損益通算・繰越控除を使うときだけ申告します。NISAなら日本の税金はかかりません(米国の10%は残ります)。
3種類の所得と税率(売却益・配当・為替差益)
| 所得 | 米国の税金 | 日本の税金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売却益(譲渡所得) | なし | 20.315%(申告分離課税) | 買値と売値を円換算して計算 |
| 配当 | 10%(源泉徴収) | 20.315%(引かれた後の額に) | 合計約28.3%。外国税額控除で一部戻る |
| 為替差益 | なし | 株の損益に含める(原則) | ドルを円に戻したときの差益は雑所得になる場合あり |
日本の20.315%は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を足した数字です。日米租税条約があるので、米国は日本の居住者の売却益には課税せず、配当も30%ではなく10%に下がります。この軽い税率を受けるにはW-8BENの提出が要りますが、日本の証券会社なら口座を開くときに済んでいます。
売却益は円で計算します。買ったときのドル価格×そのときの為替レートが取得価額、売ったときのドル価格×そのときのレートが売却価額で、その差が譲渡損益です。ドルで見ると損をしていても、円安が進んでいれば円では利益になり、税金がかかることがあります。逆のケースもあります。特定口座なら、この計算は証券会社がやってくれます。
配当の二重課税と、外国税額控除の仕組み
配当が100ドルなら、手元に残るまでの流れはこうなります。
| 段階 | 特定口座 | NISA |
|---|---|---|
| 配当 | 100ドル | 100ドル |
| 米国の源泉徴収10% | −10ドル | −10ドル |
| 日本の課税20.315%(90ドルに対して) | −18.3ドル | なし |
| 手取り | 約71.7ドル | 90ドル |
| 外国税額控除 | 確定申告で最大10ドル分を所得税・住民税から控除 | 使えない |
米国と日本の両方で税金を取られるのが「二重課税」で、これを調整するのが外国税額控除です。確定申告をすれば、米国で払った10%を日本の所得税・住民税から差し引けます(限度額あり)。差し引ける額は「その年の所得税額×国外所得 ÷ 総所得」までです。給与所得が多い人ほど全額戻りやすく、所得が少ない人は一部しか戻らないこともあります。手続きは外国税額控除の解説にまとめています。
配当を「総合課税」で申告するやり方もあります。ただ、米国株の配当には国内株のような配当控除が使えません。申告分離課税(20.315%)のまま、外国税額控除だけを使う人が多いです。
確定申告が必要な人・不要な人・したほうが得な人
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり)で売買・配当だけ | 不要。証券会社が天引きして完結 |
| 外国税額控除で米国の10%を取り戻したい | 必要(任意)。申告すれば戻る |
| 複数の証券会社で利益と損失がある | 必要(任意)。通算して払い過ぎを取り戻す |
| 年間で損失が出た(翌年以降に繰り越したい) | 必要。3年間繰り越せる。毎年申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座で利益20万円超 | 必要(給与所得者の場合) |
| NISA口座だけ | 不要。損失も通算できない |
気をつけたいのは、申告すると所得が増えた扱いになり、国民健康保険料や住民税の非課税の判定、扶養の判定に響くことがある点です。専業主婦(夫)や年金生活者、自営業の人は、外国税額控除で戻る額と保険料の増え方を比べてから決めてください。扶養に入っていない会社員なら、申告して損をすることはまずありません。
一般口座は円換算の計算を自分でしなければならず、年間取引報告書も出ません。米国株では選ぶ理由がほとんどない口座です。口座の選び方は外国株式取引口座の解説に書いています。
NISAでの扱いと、税金を減らす4つの方法
NISAの成長投資枠で米国株や米国ETFを買えば、日本の税金(売却益・配当の20.315%)はかかりません。ただし米国の源泉徴収10%はNISAでも引かれ、外国税額控除も使えません。それでも課税口座の手取り約71.7%に対してNISAは90%残るので、配当目当ての米国株はNISAと相性がいいです。
税金を減らすやり方は、主に次の4つです。
- NISAの成長投資枠を使えば、日本の税金はゼロになります。枠は年240万円・生涯1,200万円までです。
- 外国税額控除を申告すると、配当にかかった米国の10%を所得税・住民税から差し引けます。
- 損失が出た年に申告しておけば、損益通算と繰越控除で翌年から3年間の利益と相殺できます。
- 売らずに持ち続ければ、税金は先送りになります。売却益に税金がかかるのは売ったときだけです。
日本の居住者には、米国の「1年を超えて持つと税率が下がる」制度は当てはまりません。持っている期間で税率は変わりません。相続のときは米国の遺産税がかかる可能性があるものの、日米相続税条約と6万ドルの基礎控除があるので、ふつうの個人投資家の規模ならかからないことがほとんどです。配当の手取りはコスト&配当手取りシミュレーターで口座の種類ごとに試算できます。
確定申告の手間を減らすなら特定口座(源泉徴収あり)で
米国株も特定口座(源泉徴収あり)で持てば、売却益と配当の税金は証券会社が差し引いて納めるので、原則として確定申告はいりません。申告が要るのは、外国税額控除で米国の10%を取り戻すときや、ほかの口座との損益通算・損失の繰越をするときです。どの会社も特定口座に対応しているので、選ぶ決め手は為替コストとNISAの有無になります。
10社の手数料・為替・NISA・時間外取引を並べた証券会社の比較もあります。内容は2026-09-24時点の各社公式ページによります。口座開設でアフィリエイト報酬を得る場合があります。
米国株の税金に関するよくある質問
米国株を売って利益が出たら米国にも税金を払いますか?
ドルのまま持っている間の為替差益に税金はかかりますか?
配当の税金は日本株より高いのですか?
米国ETFの分配金も同じ税金ですか?
関連する用語
- 米国株の確定申告のやり方(e-Taxの入力手順・課税方式の選び方)
- 外国税額控除
外国税額控除とは、米国株の配当に米国で課された10%の税金を、日本の所得税・住民税から差し引く制 - 特定口座
特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算し、年間取引報告書を作成してくれる口座のことです。 - 一般口座
一般口座とは、1年間の売買損益を自分で計算し、確定申告する必要がある証券口座のことです。 - NISA
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからなくなる制度です。 - キャピタルゲイン
キャピタルゲインとは、簡単にいうと『売買差益』のことです。 - 配当金
配当金とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に分配するお金です。 - 円貨決済と外貨決済
円貨決済とは、米国株を円のまま注文し、証券会社が約定時に自動で両替する決済方法です。外貨決済は先 - W-8BEN(米国の源泉徴収を10%にする書類)
- 外国株式取引口座(米国株を買うための口座)
あわせて使うツール・記事
執筆:佐々木優也(Pacific Stock編集長・専業投資家歴20年)
税率と制度は日米租税条約と国税庁の案内(2026年9月時点)によるもので、個別の判断は税務署か税理士に確かめてください。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や証券会社の売買・口座開設を勧めるものではありません。当サイトは証券会社の口座開設などでアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。最終更新2026-10-07。

