
外国税額控除とは、外国で払った税金を日本の所得税・住民税から差し引く制度です。米国株の配当は米国で10%源泉徴収されたうえ、日本でも20.315%課税されます。同じ配当に二重に税金がかかっているわけです。この二重分を調整するのが外国税額控除で、確定申告をしないと1円も戻りません。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要にしている人も、この控除を使うなら申告しなければなりません。
- 米国株の配当は米国10% → 日本20.315% の順にかかり、手取りは約71.7%。外国税額控除で米国分の全部または一部が戻る
- 戻る額には上限(控除限度額=所得税額×国外所得 ÷ 総所得)がある。所得が少ない年は全額戻らないこともある
- NISA口座の配当には使えない(日本で非課税なので調整する税金がない)。特定口座でも確定申告が必要
100ドルの配当で見る二重課税
| 段階 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 配当(税引前) | 100.00ドル | 米国企業が支払う額 |
| 米国で源泉徴収(10%) | −10.00ドル | 日米租税条約の軽減税率。手続きは証券会社が代行 |
| 日本で課税(20.315%) | −18.28ドル | 90ドルに対して所得税15.315%+住民税5% |
| 手取り | 71.72ドル | 約71.7% |
日本の税金は「米国で引かれたあとの90ドル」にかかります。二重に取られている10ドル分を、確定申告で日本の税金から差し引く。これが外国税額控除です。全額戻れば手取りは約81.7%まで回復します。
控除できる額には上限がある(控除限度額)
戻るのは「米国で払った10%」そのものではなく、日本の所得税のうち国外所得に対応する部分までです。計算式は次のとおりです。
限度額を超えた分は、住民税の控除枠(所得税の限度額の30%が目安)と、翌年以降3年間の繰越で使えます。反対に、所得税額が小さい年(学生・年金生活者・所得控除が大きい年など)は10%の全部は戻らないことがあります。
特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要
特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が日本の税金を天引きして納めるので「申告不要」にできます。ただし外国税額控除は申告不要のままでは受けられません。控除を使うには、配当所得を申告に含めて「外国税額控除に関する明細書」を付けます。申告すると配当所得が合計所得に入ります。扶養や国民健康保険料に響く人は、戻る額と比べてから決めてください。
NISAの配当には使えない
NISA口座で受け取った米国株の配当は、日本では非課税です。差し引く日本の税金がないので、米国で源泉徴収された10%はNISAでは取り戻せません。それでも手取りは90%あり、特定口座で外国税額控除を全額使えた場合(約81.7%)より多くなります。配当を受け取るなら、この制度を使うまでもなくNISAのほうが有利です。
確定申告の手順と必要な書類
- 年間取引報告書(特定口座)または支払通知書を証券会社からダウンロードする。「外国所得税額」の欄に米国で引かれた額(円換算)が載っています。
- 確定申告書の「配当所得」に米国株の配当を記入する(申告分離課税か総合課税かを選ぶ)。
- 「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」に、国名・所得の種類・外国所得税額を記入する。証券会社の報告書の数字をそのまま転記できます。
- e-Taxなら「外国税額控除」の入力画面に沿って入力すると、限度額は自動計算されます。
- 住民税側の控除は、所得税の申告をすれば市区町村に連携されます。
複数の証券会社で配当を受けているなら、それぞれの報告書の外国所得税額を合計します。ADRの配当で現地の税率が10%でない場合も、同じ明細書に書きます。
米国ETF・投資信託との違い
2020年から、国内の投資信託や東証上場ETFを通じて受け取る海外配当は、二重課税が自動で調整されるようになりました(確定申告不要)。一方、VOOやVTIのような米国上場ETFの分配金は自動調整の対象外です。米国の個別株と同じく、確定申告で外国税額控除を使います。申告が面倒なら、東証上場の米国株ETF(S&P500連動など)を選ぶ手もあります。
外国税額控除に関するよくある質問
外国税額控除でいくら戻りますか?
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要ですか?
NISAで米国株を買った場合はどうなりますか?
売却益にも外国税額控除は関係しますか?
関連する用語
- 米国株の確定申告のやり方(e-Taxの入力手順・課税方式の選び方)
- 配当金
配当金とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に分配するお金です。 - NISA
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからなくなる制度です。 - 特定口座
特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算し、年間取引報告書を作成してくれる口座のことです。 - ADR(米国預託証券)
ティッカーシンボルとは、米国株の銘柄を表す 1〜5 文字のアルファベット(AAPL、NVDA な - ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)とは、証券取引所に上場している投資信託です。
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執筆:佐々木優也(Pacific Stock編集長・専業投資家歴20年)
税率と控除の計算は国税庁の「外国税額控除」の案内と日米租税条約によります(2026年9月時点)。個別の申告は税務署や税理士に相談してください。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や証券会社の売買・口座開設を勧めるものではありません。当サイトは証券会社の口座開設などでアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。最終更新2026-09-29。

