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米国株の売却損は、同じ「上場株式等」のグループに入る日本株・ETF・投資信託の売却益や、申告分離課税の配当と損益通算できます。相殺しても損が残れば、確定申告で翌年から3年間の利益と相殺できます。これが繰越控除です。ただし自動で通算されるのは、同じ証券会社の特定口座の中だけです。別の証券会社との通算や損失の繰越には、毎年の確定申告が要ります。通算できる組み合わせとできない組み合わせ、繰越の条件、年末の「損出し」でつまずきやすい所を順にまとめました。
- 米国株の売却損は、日本株・米国株・ETF・投資信託の売却益や、申告分離課税を選んだ配当・分配金と相殺できます。為替差益(雑所得)、FX・CFD・先物、NISA口座の損益、給与所得とは相殺できません。
- 特定口座(源泉徴収あり)の中なら通算は自動です。売却損が出れば、その年に天引きされた配当の税金が年明けに戻ります。別の証券会社や一般口座との通算、損失の繰越には確定申告が要ります。
- 繰越は3年間で、毎年の申告が条件です。取引が無い年も申告しないと繰越が切れます。損出しで同じ銘柄を買い戻すなら翌営業日以降にします(同じ日に買い戻すと取得単価が平均され、損失が小さくなります)。
通算できる組み合わせ、できない組み合わせ
| 相手 | 通算 | 備考 |
|---|---|---|
| 日本株の売却益 | できる | 同じ「上場株式等」のグループ |
| 米国ETF・東証上場ETF・投資信託の売却益 | できる | 公募の投資信託も同じグループ |
| 米国株・日本株の配当、ETFの分配金 | できる | 申告分離課税を選んだ場合のみ。総合課税では不可 |
| 為替差益(ドルを円に戻した差益) | できない | 雑所得。株の損とは別枠 |
| FX・CFD・先物・オプション | できない | 先物取引に係る雑所得等。別グループで通算 |
| NISA口座の損益 | できない | NISAの損失は税制上「無かったこと」になる |
| 給与・事業・不動産所得 | できない | 株の損失は他の所得から引けない |
日本の税制では、上場株式・ETF・公募投資信託の売却損益と配当・分配金が「上場株式等」という1つのグループにまとまっています。米国株か日本株かは区別されません。米国株で30万円の損、日本株で50万円の利益なら、税金がかかるのは差し引きの20万円です。米国ETF(VOOやVYMなど)も東証上場のETFも同じ扱いです。
勘違いが多いのは配当との通算です。売却損と相殺できるのは、配当を申告分離課税で申告した場合だけです。総合課税を選ぶと配当は別の計算になり、売却損とは相殺できません。特定口座(源泉徴収あり)で受け取る配当は自動で申告分離課税の扱いになるので、口座の中では相殺も自動です。
もう1つ注意したいのが為替差益です。ドルを円に戻したときの為替差益は雑所得で、株の損失とは通算できません。株では損をしたのにドルが値上がりしていた年は、株の損が残ったまま為替差益にだけ税金がかかることもあります。
特定口座なら自動、別の証券会社と通算するなら確定申告
特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が口座内の売却損益と配当を1年分まとめて通算し、税金を計算し直します。年の途中で配当から天引きされた税金は、年末に売却損が残っていれば翌年1月の初めに口座へ戻ります。戻るのは日本の税金(20.315%)の分だけで、米国で引かれた10%は損益通算では戻りません。
自動で通算されるのは、1つの証券会社の1つの特定口座の中だけです。SBI証券で損、楽天証券で利益という年は、確定申告で2社の特定口座年間取引報告書を合わせてはじめて通算されます。一般口座の損益も同じで、申告しなければ通算されません。
| 状況 | 申告 | 得られるもの |
|---|---|---|
| 1社の特定口座内で損と益 | 不要 | 自動通算、配当の税金は翌年1月に還付 |
| A社で損、B社で益 | 必要 | B社で払った税金の一部が還付される |
| 年間で損失が残った | 必要(毎年) | 翌年以降3年間の利益と相殺 |
| 前年から繰り越した損失がある | 必要 | 今年の利益・配当の税金が減る |
申告は、確定申告書等作成コーナーに各社の年間取引報告書の数字を入れていくだけです。手順は米国株の確定申告のやり方に書いています。
繰越控除(3年間、毎年の申告が条件)
その年に相殺しきれなかった損失は、確定申告をしておけば翌年から3年間、上場株式等の売却益と申告分離課税の配当から差し引けます。2026年に100万円の損失が残ったなら、2027〜2029年の利益と相殺できます。
条件は2つです。1つは損失が出た年に確定申告をすること。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要のまま年を越すと、その損失は繰り越せません。もう1つは繰り越している間、取引が無い年も毎年申告を続けること。1年でも抜けると、そこから先の繰越は認められません。
繰越控除を使う年は、前年の申告書にある「翌年以後に繰り越される損失の金額」を作成コーナーに入れます。特定口座(源泉徴収あり)で天引きされた税金は、申告すれば戻ってきます。損失が大きい年ほど、あとで取り戻せる税金も大きくなります。損が出た年こそ、申告しておく意味があります。
年末の「損出し」は同じ日に買い戻さない
含み損の銘柄を年内にいったん売って損失を確定させ、利益と相殺して税金を減らす。これが「損出し」です。米国株でもできますが、気をつける点が2つあります。
1つめは同じ日に同じ銘柄を買い戻さないことです。特定口座の取得単価は「総平均法に準ずる方法」で計算されます。同じ日に売りと買いがあると買いが先に計算に入り、取得単価が平均されて、確定できる損失が小さくなります。買い戻すなら翌営業日以降にします。米国のウォッシュセールルール(30日以内の買い戻しで損失を認めない規則)は、日本の居住者の日本の税金には関係ありません。同じ日に買い戻したときに単価が平均されるのは、日本の特定口座のルールによるものです。
2つめは年の区切りを受渡日で判断することです。米国株の受渡はT+1なので、その年の損益になるのは現地12月30日の約定分までです(受渡が翌年になる約定は翌年扱い)。日本の証券会社の年末の締め日は、各社の案内で確かめてください。翌日に買い戻すと、その1日の値動きを取り逃がすリスクもあります。値動きの大きい銘柄では、浮いた税金より値動きの損のほうが大きくなることもあるので、金額を比べてから決めたほうがいいです。
確定申告の手間を減らすなら特定口座(源泉徴収あり)で
米国株も特定口座(源泉徴収あり)で持てば、売却益と配当の税金は証券会社が差し引いて納めるので、原則として確定申告はいりません。申告が要るのは、外国税額控除で米国の10%を取り戻すときや、ほかの口座との損益通算・損失の繰越をするときです。どの会社も特定口座に対応しているので、選ぶ決め手は為替コストとNISAの有無になります。
10社の手数料・為替・NISA・時間外取引を並べた証券会社の比較もあります。内容は2026-09-24時点の各社公式ページによります。口座開設でアフィリエイト報酬を得る場合があります。
米国株の損益通算と繰越控除に関するよくある質問
米国株の損失を日本株の利益と相殺できますか?
損失を繰り越すには何が必要ですか?
為替差益と株の損失は相殺できますか?
NISAで出た損失は通算できますか?
関連する用語
- 特定口座
特定口座とは、証券会社が1年間の売買損益を計算し、年間取引報告書を作成してくれる口座のことです。 - 一般口座
一般口座とは、1年間の売買損益を自分で計算し、確定申告する必要がある証券口座のことです。 - NISA
NISAとは、投資で得た利益に税金がかからなくなる制度です。 - 配当金
配当金とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に分配するお金です。 - キャピタルゲイン
キャピタルゲインとは、簡単にいうと『売買差益』のことです。 - 米国株の確定申告のやり方(e-Taxの入力手順)
- 米国株の税金の全体像(売却益・配当・為替差益)
- 特定口座と米国株(源泉徴収あり・なしの違い)
- T+1決済(受渡日が翌営業日になる仕組み)
あわせて使うツール・記事
執筆:佐々木優也(Pacific Stock編集長・専業投資家歴20年)
損益通算と繰越控除の範囲は国税庁の案内(2026年9月時点)によるもので、個別の判断は税務署か税理士に確かめてください。この記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や証券会社の売買・口座開設を勧めるものではありません。当サイトは証券会社の口座開設などでアフィリエイト報酬を得る場合がありますが、比較の順位や数値には影響しません。最終更新2026-10-07。

