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配当金とは

配当金(読み方:はいとうきん)

 

配当金とは、企業が利益をあげたときに、その利益の一部を株主に還元するために支払われるものです。
一般的に1株あたりの金額で示されており、株主は持ち株数に応じた配当金を受け取ることができます。

しかし配当金は必ずもらえるものではありません。

先ほども紹介したように、配当金は「企業があげた利益の一部」です。
そのため、利益を出せなかった企業は配当金が無いこともありますし、利益を出した企業でも設備投資等に資金を優先することがあるため、必ずしも配当金をもらえるとは限らないのです。

また、配当金が出る場合でも、業績によって増減することもあります。
特別な利益が生じた場合や何かしらの記念で「特別配当」や「記念配当」を実施するケースもあり、配当金の金額は企業によって様々です。

ただ、株価との関係もあるので「配当金が高い=お得」ではありません。
配当金を目的に株式を購入する場合は、金額ではなく「配当利回り」を確認することが大切です。

配当利回りとは

配当利回りとは、株価に対して、どれくらいの割合の配当金を受け取れるのかを示す数値のことです。

わかりやすく一言で説明すると「還元率を計る数値」です。

計算方法は以下のようになっています。

 

配当利回りの計算式
年間配当金額 ÷ 1株あたりの購入株価 × 100 = 配当利回り(%)

 

年間配当金額とは、1年間でもらえる配当金額の合計額です。
企業によって違いはありますが、主に年1回または2回の配当金が出ます。

例えば「1株あたり20円の年間配当」が出る株があったとしましょう。

株価が「1株あたり1,000円」だった場合は「配当利回り2%」になります。
100株を取得するのなら10万円を投資して、年間2,000円の配当金を受け取れることになります。

同じ配当金額で株価が「1株あたり100円」の場合は「配当利回り20%」になります。
100株を取得するのなら1万円を投資して、年間2,000円の配当金を受け取れることになります。

取得する株数単位で考えると、受け取れる配当金額は同じです。
しかし投資をする金額で考えてみたらどうでしょうか。

同じ10万円を投資した場合、「1株あたり100円」の株なら1,000株取得できるので「年間配当金20,000円」になります。

上記のように、同じ配当金額であっても投資をする金額で考えると、配当利回りの高いほうがより多くの配当金を受け取れることがわかると思います。

 

配当金メモ

・配当金は、企業が利益の一部を還元するために支払うもの
・配当金の金額は企業によって異なる
・配当金を目的に株式購入をする場合は、配当利回りを確認することが大切

 

配当金をもらうには?

配当金をもらうには「権利確定日」に株主である必要があります。
権利確定日とは、言葉の通り、株主としての権利が確定する日のことです。

つまり、権利確定日以外に株主であっても、配当金を受け取る権利は得られません。

ただ、株取引は受渡日があるため、権利確定日に株を購入しても配当金はもらえません。
権利確定日に株主であるためには、権利確定日の2営業日前の「権利付最終売買日」までに株を購入する必要があります。

権利確定日が1月31日(金)だったとしたら

1月29日(水): 権利付最終売買日
1月30日(木): 権利落ち日
1月31日(金): 権利確定日

1月29日が「権利付最終売買日」となり、この日までに株を購入し、保有していれば配当金を受け取る権利が確定します。
翌営業日以降の権利落ち日や権利確定日は、既に権利が確定しているので保有株を売却しても配当金を得ることができます。

このように、配当金を得るには適切な時期に株式を保有している必要があります。
配当金を目的に株式を取得する場合は、この点は覚えておくようにしましょう。

 

配当金メモ

・配当金をもらうには「権利確定日」に株主である必要がある
・そのためには「権利付最終売買日」までに株を購入して保有する必要がある

 

配当金の受け取り方法

配当金の受け取り方法には、以下のようにいくつか種類があります。

・株式数比例配分方式
・登録配当金受領口座方式
・配当金領収証方式
・個別銘柄指定方式

選択する方法によってはご自身で配当金を受け取りに行く必要があります。
また、NISA口座をご利用の際は、選択する方法によって非課税対象外となります。
ですから1つずつ受け取り方法を確認しておくようにしましょう。

株式数比例配分方式

株式数比例配分方式は、証券口座で受け取る方法です。

株式数比例配分方式を選択すれば、自動的に証券口座に振込されるので手間無く簡単に配当金を受け取れます。

NISA口座で配当金を非課税で受け取る場合は、株式数比例配分方式の選択は必須となっています。

他の方法を選択すると非課税対象外となってしまうので、この点もあわせて覚えておくようにしましょう。

また、株の損益と通算する場合も、株式数比例配分方式を選択する必要があります。

登録配当金受領口座方式

登録配当金受領口座方式は、銀行口座等で受け取る方法です。

登録配当金受領口座方式を選択すれば、登録した金融機関口座へ自動で振込されます。
株式数比例配分方式と同じように手間無く簡単に配当金を受け取ることができます。

証券口座残高と配当金を別で管理したい場合などは、登録配当金受領口座方式を選択するのも良いと思います。

配当金領収証方式

配当金領収証方式は、発行会社より郵送される「配当金領収証」を持って、郵便局などに出向いて配当金を受け取る方法です。
従来より行われている方式で「従来方式」とも呼ばれています。

配当金領収証方式の場合は先ほども書いたように、ご自身で配当金を受け取りに行かなければなりませんから多少手間がかかります。

個別銘柄指定方式

個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに手続きをして、指定の金融機関口座などで受け取る方法です。
配当金領収証方式と同じように、従来より行われている方式で「従来方式」とも呼ばれています。

金融機関口座で受け取る点は「登録配当金受領口座方式」と似ていますが、銘柄ごとに手続きをするか、1つの口座で一括受取をするか、という違いがあります。

こちらも最初の2つに比べると手間がかかるので、手間無く簡単に受け取りを希望する場合は「株式数比例配分方式」や「登録配当金受領口座方式」を選択するとよいでしょう。

 

配当金メモ

・配当金の受け取り方法はいくつか種類がある
・手間無く簡単に受け取るなら「株式数比例配分方式」または「登録配当金受領口座方式」がオススメ
・但し、NISA口座で配当金を非課税にする場合は「株式数比例配分方式」の選択は必須

 

配当金の税金について

配当金には税金がかかります。

・上場企業か非上場企業か
・個人か法人か
・大口個人株主かどうか

などで税率や利用できる制度が異なりますが、ここでは個人(大口個人株主除く)の上場株式における配当金の税金について紹介しています。

配当金の源泉税(源泉徴収税)

配当金の税金については、配当金が支払われるときに「20.315%」の税率で源泉徴収されるので、原則として確定申告は不要です。

源泉徴収される税金の内訳は以下のようになっています。

・所得税(復興特別所得税含む)15.315%
・住民税(地方税)5%
※源泉徴収される所得税を「源泉税」「源泉徴収税」「源泉所得税」と呼ぶこともあります。

配当金は株式の損失と損益通算することも可能ですが、この場合も「特定口座(源泉徴収あり)/ 配当受入あり」かつ「株式数比例配分方式」を選択していれば確定申告は不要です。

上記以外で損益通算を行うには確定申告が必要になります。

配当金の確定申告について

配当金の税金については、原則として確定申告は不要です。
しかし、前述したとおり、確定申告が必要になるケースもあります。

・株式の損失と損益通算
・配当控除

株式の損失と損益通算

口座区分が「特定口座(源泉徴収あり)/ 配当受入あり」であり、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしている場合は口座内で自動的に通算されるので確定申告は不要です。

しかし、口座区分が「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の場合や「配当受入あり」にしていない場合、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」以外にしている場合などは、株式の損失と損益通算するには確定申告が必要になります。

また、「特定口座(源泉徴収あり)/ 配当受入あり」「株式数比例配分方式」の2つの条件を満たしている場合でも、複数の証券会社で損益通算する場合は確定申告が必要になります。

配当控除

配当控除とは、国内株式の配当金等に対して適用される税額控除のことです。

配当金は支払先の法人が課税された後で配当されます。
この配当金に対してさらに課税すると、

・法人の課税分(法人税)
・個人の課税分(所得税、住民税)

上記のように二重課税となってしまいます。
この二重課税を調整するための制度が配当控除となります。

配当控除の額は、課税対象の所得金額によって異なります。
所得金額が1,000万円以下の場合は

・所得税なら「配当所得の金額×10%」
・住民税なら「配当所得の金額×2.8%」

上記の金額が税額控除されます。
配当金の税金は源泉徴収されているので、確定申告をすることでその分の税金が返ってくることになります。

課税方式について

配当金の確定申告を行うときは「申告分離課税」または「総合課税」から選択しなければなりません。

申告分離課税の場合、株式の損失と損益通算を行うことはできますが、配当控除を受けることはできなくなります。

申告分離課税とは、給与所得等の他の所得とは分離して税金を計算するものです。
税率は、20.315%(所得税(復興特別所得税含む)15.315% 住民税5%)となっています。

総合課税の場合、配当控除を受けることはできますが、株式の損失と損益通算をできなくなります。

総合課税とは、対象となるすべての所得を加算してその合計に対して課税するものです。
税率は累進課税となっているため、所得が多ければ多いほど税率は上がります。
そのため、配当控除を受けることはできるものの、所得額によっては申告分離課税のほうがお得になることもあります。

 

配当金メモ

・配当金は源泉徴収されたうえで支払われる
・そのため原則として確定申告は不要である
・但し、損益通算や配当控除のために確定申告が必要になることもある

 

配当金のよくある質問

配当金はいつもらえるのですか?
配当金は権利確定日から「2~3ヶ月程度」で支払われます。
権利確定日は企業によって異なりますが、主に「年に1回、または2回」となっており、期末や中間にあわせて権利が確定されることが多いです。

参考:高配当銘柄(最終更新日2020/02/10)

銘柄コード 銘柄名 配当利回り
2914 日本たばこ産業 6.68%
9432 日本電信電話 6.67%
7224 新明和工業 6.56%
8698 マネックスグループ 6.37%
6464 ツバキ・ナカシマ 6.12%
3176 三洋貿易 6.05%
7148 FPG 6.01%
2121 ミクシィ 5.86%
9434 ソフトバンク 5.78%
5019 出光興産 5.70%
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