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クロス取引とは

クロス取引(読み方:くろすとりひき)

 

クロス取引とは、とある銘柄に対して同じ数量の買い注文と売り注文を同時に発注する取引の事をいいます。

買いと売りを同量、同価格にて約定させるので、基本的に株価の変動において利益を得る事も損をする事もありません。
ただし、注文時に手数料は発生します。

クロス取引は主に以下の目的で行われます。

・株主優待のため(優待タダ取り)
・節税のため(損出し)
・信用取引の返済期日に伴う乗り換え

後ほどの項目でひとつずつ詳しく説明していきます。

 

クロス取引メモ

・クロス取引とは同じ数量の買い注文と売り注文を同時に発注する取引の事
・買いと売りを同量、同価格にて約定させるので株価の変動において損益の変動はしない
・主に『株主優待』『節税』『乗り換え』の目的で行われる

 

株主優待目的のクロス取引(優待タダ取り)

クロス取引をする目的として一番多いのが、この株主優待をお得に取るためのクロス取引です。
いわゆる『優待タダ取り』などと呼ばれるもので、個人投資家に人気がある手法となります。

様々な所で優待タダ取りとは書かれていますが、正確には取引の売買手数料のみで株主優待をもらう方法となります。
そのため、厳密に言うとタダではなくコストは発生するのでご注意ください。

株主優待をもらうには権利付最終日に優待が欲しい企業の株を持っている必要があります。

ですが、優待の人気がある企業の株価は、権利付最終日の翌日(権利落ち日)に株価が下落してしまうことが多いです。

権利落ち株価

上記画像は積水ハウスの権利確定日付近の株価推移です。
見ての通り、株主優待と配当が貰える権利確定日の翌日に大きく株価が下落しています。

こういった場合、優待をもらおうと株式を保有していると翌日の株価値下がりにより損失を受けてしまうことになります。
この値下がりによる損失を回避するために、クロス取引にて株主優待を取得するのが優待目的のクロス取引となります。

 

優待取得のためのクロス取引のやり方

前述した通り、クロス取引とは同じ数量の買い注文と売り注文を同時に発注する取引方法です。

優待を取るためには『権利付最終日』に『現物』で株を保有している必要があります。

優待を取るのに必要な株数が100株の場合、権利付最終日の取引開始前(8時59分まで)に『100株の現物買い注文』と『100株の信用売り注文』を同時に『成り行き』で注文します。
すると、現物買いと信用売りの両方がその日の始値の価格で約定します。

取引が成立したら、権利付最終日が終了するまで保有を継続します。
途中で株を手放すと優待をもらえる権利がなくなってしまうので注意しましょう。

優待の権利が確定したら、翌営業日の権利落ち日以降に現渡をしてポジションを解消、クロス取引を終了します。

以上が優待取得のためのクロス取引のやり方です。
この方法で株主優待を売買手数料のみで受け取る事ができます。

現渡(げんわたし)とは?
信用取引の決済方法のひとつです。
売り建てた株式を決済する時に買い戻しをするのではなく、現物で保有している同数の同銘柄を差し入れて決済することを「現渡し」といいます。
この取引は売買手数料が発生しないため、優待のためにクロス取引をする場合は現渡しで決済しましょう。

 

クロス取引メモ

・株主優待をもらうには権利付最終日に株を持っている必要がある
・権利付最終日の取引開始前に同数の買い注文と売り注文を成り行きで注文する
・権利落ち日以降にクロス取引を終了する時は現渡しでポジションを解消する

クロス取引時の配当について

結論から書くと、クロス取引をした際の配当金は貰えません。

配当金は株主優待と同様に現物で株を保有していれば貰えますが、配当を出す銘柄を信用売りをする際に配当金と同額の金額を支払わなくてはいけないからです。
このコストの事を『配当調整金』といいます。

そのため、買った現物株で貰える配当金は信用売りで発生する配当調整金で相殺されるため、配当金は貰えません。
更に正確に言うと、配当金には約20%の税金が引かれるため、その差額を支払う必要があります。

 

クロス取引メモ

・クロス取引では配当金は貰えない
・配当調整金が発生するため、配当金を相殺する
・配当金には約20%の税金が引かれるため、その差額は支払う必要がある

節税のためのクロス取引(損出し)

節税のためのクロス取引とは、いわゆる『損出し』と呼ばれる年末に行う事が多い取引手法です。

損出しとは簡単に言うと、年末までに損失を確定させることです。

含み損銘柄の損失を確定させて、その年に既に確定している利益にかかる税金を相殺します。
場合によっては払いすぎている税金(源泉徴収分)が返却されます。
重要な点は、損切りとは違い節税することが目的なので損失を確定させる為に売却した後に同一銘柄を買い戻す点です。

 

損出しをする時の注意点

損出しのためにクロス取引をする際、以下の二点には注意が必要です。

・含み損を現物で保有している場合
・権利付最終日までに取引完了させる

以下、それぞれ説明します。

含み損を現物で保有している場合

含み損の銘柄が現物株の場合、損出しを同一営業日に行ってはいけません。
現物の場合、同一銘柄を複数回売買した時は「買い」が先にあったとして取得単価が平均化されてしまいます。
例えばですが、現状2000円の株を100株持っているとします。
同じ日にこの株を1000円で100株売って、同じく1000円で100株買いとクロス取引した場合、取得単価が平均化されて1500円の株を100株持っている状態になってしまいます。
そのため、現物株で含み損がある場合は現物で100株売りと信用取引で100株買いのクロス取引をして翌日に信用取引で買った100株を現引きすると良いでしょう。

 

権利付最終日までに取引完了させる

損出しをする場合は年末とお話しましたが、株の受け渡し日を考慮して権利付最終日までに取引を完了する必要があります。
権利付最終日は、権利確定日の2営業日前となります。
例として、2020年の場合は大納会が12月30日なので、12月28日が損出しの最終日となります。

 

クロス取引メモ

・損出しとは年末までに損失を確定させること
・含み損株の損失確定をし、利益にかかる税金を相殺して節税する
・節税目的なので、損失確定した後は同一銘柄を買い戻す

 

信用取引の返済期日に伴う乗り換えのためのクロス取引

信用取引の建て玉には返済期日があります。
いわゆる信用期日(しんようきじつ)といわれるものです。
制度信用では返済期日が6カ月と定められており、「買い」「売り」共に新規建てした約定日から6カ月後にその建て玉を決済しなくてはなりません。
信用期日までに決済をしない場合は強制的に自動決済されてしまいます。

そのため、信用期日を迎える前に現在信用取引で保有している銘柄を決済して、同銘柄を同価格にて新たに建てることで信用期日をリセットすることができます。
このような取引を『乗り換えのためのクロス取引』といいます。

 

クロス取引メモ

・信用取引の建て玉には返済期日がある(信用期日)
・信用期日までに決済をしないと強制的に自動決済されてしまう
・クロス取引を行い信用期日をリセットする(乗り換えのためのクロス取引)

クロス取引をする際の注意点

クロス取引をする際には以下の二点に注意しましょう。

・制度信用取引でクロス取引をする場合
・相場操縦とならないように注意する

それぞれ説明していきます。

制度信用取引でクロス取引をする場合の注意点

クロス取引には信用取引の空売りを利用しますが、信用取引には以下の2種類が存在します。

・一般信用取引
・制度信用取引

それぞれに特徴がありますが、特に大きな違いとして『逆日歩(ぎゃくひぶ)』が発生するかしないかという点があります。
一般信用取引では逆日歩が発生しませんが、制度信用取引では発生します。
逆日歩は簡単にいうと信用取引の売り方が支払う事になるコストのことです。

逆日歩の怖い所は発生したコストがいくらになるか前もってわからない所にあります。
そのため、優待をクロス取引で取る場合は基本的に一般信用取引を利用します。

ただし、一般信用取引が用意されていない銘柄や一般信用取引が取れなかった場合に制度信用取引を用いてクロス取引をする場合もあります。
その際は上記した逆日歩の価格によっては損をしてしまう場合もあるのでご注意ください。
人気がある優待の時などは信用空売りをする人が多くなり、結果として逆日歩もかなり高額となる場合もあります。

数千円分の優待を取るためにクロス取引をして、逆日歩で1万円以上のコストが発生したというパターンもよくあることです。
株主優待を取るためのクロス取引(優待タダ取り)をする場合はできるだけ一般信用取引を利用してクロス取引を行いましょう。

相場操縦とならないように注意する

クロス取引をする場合は相場操縦とならないように注意しましょう。
相場操縦とは、株式市場において相場を意識的に変動させて自己の利益を図ろうとする行為のことをいいます。

相場操縦に該当する行為はいくつかありますが、その中の『仮装売買』という行為にクロス取引が該当する可能性があり注意が必要です。
仮装売買とは特定の株式に対して第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が同時期同価格で買いと売りの注文を行う取引です。

クロス取引は『第三者に誤解を生じさせる目的』はないものの、結果として価格形成に影響を与える可能性が高いです。
そのため、クロス取引をする場合は、ザラ場中を避けて寄付前に発注するなど価格形成への影響を考慮して取引しましょう。

 

クロス取引メモ

・制度信用取引で空売りをする場合『逆日歩』が発生する場合がある
・優待タダ取りは基本的に『一般信用取引』を利用してクロス取引するべき
・相場操縦とならないように注意する
・クロス取引をする際は寄付前に発注するなど価格形成への影響を考慮する

クロス取引に向いているおすすめ証券会社

クロス取引について説明しました。

最後に、いざクロス取引を始めようとなった時におすすめの証券会社を紹介します。

クロス取引に向いているかどうかの判断は以下のような条件に該当する証券会社です。

・一般信用取引の「売り」ができる
・手数料が安い
・株の在庫数が多い

クロス取引はなるべく一般信用で行うと説明した通り『一般信用取引の「売り」ができる』という条件は必須でしょう。

またクロス取引は手数料は発生しますので、少しでも安い証券会社が良いでしょう。

そして株の在庫数ですが、実は一般信用の売りは証券会社毎に取引できる株の数が決まっています
この取引できる数を在庫数といいます。

一般信用取引の株は証券会社毎に在庫数が違うので、様々な銘柄の在庫数が多い証券会社を優先して口座を開設していきましょう。

以上の点を踏まえて、クロス取引におすすめの証券会社は以下の証券口座です。

証券会社 詳細
SBI証券 取り扱い銘柄数:◎
コスト面:〇
在庫数:◎
松井証券 取り扱い銘柄数:〇
コスト面:△
在庫数:〇
楽天証券 取り扱い銘柄数:〇
コスト面:◎
在庫数:〇

証券会社の口座開設は他にも様々な点を考慮して作成すると良いかと思われます。
当サイトでは『初心者の方におすすめの証券会社7選!』もご紹介していますので、参考にしてください。

 

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