お化粧買いとは、決算期末に機関投資家などが保有銘柄を買い増し、株価を高くして運用成績を良く見せようとする行為のことです。
ドレッシング買い、期末のドレッシングとも呼ばれます。
ただし、この記事で最も伝えたいのは別の点です。お化粧買いは、やりすぎると相場操縦として違法になります。実際に大手証券会社が摘発された例があります。
この記事でわかること
・どの時期に起きるとされるか
・相場操縦との境界線はどこにあるか
・実際に摘発された事例
・現在は本当に行われているのか
・期末に株価が動く「お化粧買い以外」の理由
・3月末・9月末に実際に起きていること
・個人投資家がどう向き合うべきか
目次
お化粧買いとは
お化粧買い(読み方:おけしょうがい)は、運用成績の見栄えを良くするための買いを指す俗語です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 別名 | ドレッシング買い/期末のドレッシング |
| 行う主体 | 機関投資家(投資信託・年金・生保など)とされる |
| 目的 | 決算期末の評価額を高くして、運用成績を良く見せる |
| 時期 | 3月末・9月末(日本の決算期末)が中心 |
| 対象 | すでに保有している銘柄。買い増して株価を上げる |
| 法的な位置づけ | 程度によっては相場操縦にあたる |
なぜ「お化粧」なのか。実態は変わっていないのに、見え方だけを良くするからです。
なぜ期末に株価を上げたいのか
機関投資家の立場に立つと、動機がはっきりします。
評価額が決まる仕組み
・評価額は 保有株数 × 期末の株価 で決まる
・株数は変えられないが、株価は買い注文で押し上げられる
→ 期末の1日だけ株価が高ければ、その期の成績表が良くなる
→ 運用報酬や次の資金流入にも影響しうる
ただし、これは翌営業日には元に戻ります。買い支えをやめれば株価は下がるため、実質的には何も生んでいません。
だからこそ「お化粧」であり、だからこそ問題視されます。
相場操縦との境界線
この記事で最も重要な章です。
金融商品取引法159条は、取引によって人為的に株価を動かす行為を禁じています。これが相場操縦です。
| 行為 | 評価 |
|---|---|
| 投資判断として、期末に買い増した | 通常の取引 |
| 期末の大引け前に、成績のために買いを入れた | グレー。意図が問われる |
| 株価を一定水準に維持する目的で買い支えた | 相場操縦に該当しうる |
| 売買が繁盛と誤解させる注文を出した | 明確に違法 |
分かれ目は「なぜ買ったか」という目的です。同じ買い注文でも、投資判断なのか価格操作なのかで扱いが変わります。
そして目的は、社内のやりとりや発注のパターンから証明されうるものです。
実際に摘発された事例
「理屈のうえでは違法」という話ではありません。大手証券会社が実際に処分を受けています。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2022年3月・4月 | 東京地検が金融商品取引法違反(相場操縦)で起訴 |
| 2022年10月7日 | 金融庁が一部業務停止命令(〜2023年1月6日の3か月) 相場操縦を理由とする業務停止命令は大手証券で初 |
| 2023年2月13日 | 法人として罰金7億円+追徴金約44億円の判決 |
| 2025年7月22日 | 元副社長ら5人に有罪判決(いずれも執行猶予付き) |
この事件の構図
・売出価格は直前の市場価格を基準に決まる
・その価格が下がらないよう、市場で買い支えたとされた
→ 期末のお化粧買いとは場面が違うが、「特定の価格を維持するために買う」という構造は同じ
→ 詳しくは SMBC日興証券の評判|相場操縦事件のその後
東京地裁は「社内風土や組織自体が違法な相場操縦を許容していた」と指摘しました。個人の暴走ではなく、組織の問題と認定されています。
現在も本当に行われているのか
結論から言えば、露骨なお化粧買いは、現在ほとんど行われていないと考えるべきです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 売買審査が強化された | 取引所と証券会社の双方で、不自然な注文を検知する仕組みがある |
| 摘発のリスクが大きすぎる | 業務停止命令は事業そのものを止める |
| 市場規模が大きい | 主力銘柄の株価を1社で動かすのは資金量的に難しい |
| 運用の評価軸が変わった | 1日の株価より、長期の運用成績で評価される傾向が強まっている |
したがって「期末だから上がるはず」と考えて売買するのは危険です。その前提自体が、現在の市場では成り立ちにくくなっています。
それでも期末に株価が動くのは事実です。ただし理由は別のところにあります。
期末に株価が動く本当の理由
お化粧買い以外に、期末には実際の需給要因が複数重なります。
| 要因 | 内容 | 方向 |
|---|---|---|
| 配当・優待の権利取り | 権利付最終売買日まで買われる | 上げ |
| 権利落ち | 翌営業日に、配当分だけ理論的に下がる | 下げ |
| 指数の定期入替 | インデックスファンドが機械的に売買する | 銘柄による |
| リバランス | 年度をまたぐ前に資産配分を戻す | 両方向 |
| 益出し・損出し | 税金や決算対策で、利益や損失を確定させる | 両方向 |
これらはすべて、隠す必要のない正当な取引です。そしてお化粧買いよりはるかに大きな金額が動きます。
「期末に株価が動いた」ときは、まずこの5つを疑ってください。
権利付最終売買日の仕組み
期末の値動きで最も分かりやすいのが、配当の権利取りです。
いつまでに買えば配当をもらえるか
・この日の大引けまでに保有していれば、配当や優待の権利を得られる
・翌営業日が「権利落ち日」。理論上、配当分だけ株価が下がる
・⚠️ 2019年7月16日の決済期間短縮(T+2化)により、
それ以前の「3営業日前」から変更されている。古い解説に注意
権利落ちによる下落は、お化粧買いの反動ではありません。配当を受け取る権利がなくなった分、株価が調整されているだけです。
配当の水準は配当性向とは、銘柄の選び方は高配当株の選び方で扱っています。
個人投資家がやるべきこと
| やること | 理由 |
|---|---|
| 「期末だから上がる」で買わない | お化粧買いを前提にした売買は、現在の市場では根拠が薄い |
| 権利付最終売買日を確認する | 制度として確実に起きる需給。カレンダーで分かる |
| 権利落ちの下落に驚かない | 配当分の調整であり、業績とは無関係 |
| 指数の入替情報を見る | 対象銘柄には大きな売買が発生する |
| 長期の積立は何もしない | 数日の値動きは、長期の成果にほとんど影響しない |
2行目と4行目は、確実に起きる需給なので予定として使えます。お化粧買いのような不確かなものより、制度が根拠のイベントに注目するほうが実用的です。
季節性の扱い方はアノマリーとはで詳しく扱っています。
逆の現象「お化粧売り」はあるか
| 現象 | 内容 |
|---|---|
| 損出し | 含み損の銘柄を売って損失を確定させ、利益と相殺して税負担を減らす |
| ウィンドウ・ドレッシング(売り側) | 成績の悪い銘柄を期末前に売却し、保有一覧から消す |
2行目は、株価を動かす目的ではなく「保有銘柄リストを見栄えよくする」行為です。
運用報告書には期末時点の保有銘柄が並びます。不振の銘柄を持っていると説明を求められるため、期末前に処分するという行動が生まれます。
ただしこれも、露骨に行えば受益者の利益を損なう行為であり、投資信託を選ぶ側としては注意して見るべき点です。
お化粧買いに関するよくある質問
まとめ
お化粧買いは「実態を変えずに見え方だけを変える行為」であり、だからこそ規制の対象になります。
この記事のまとめ
・運用成績は「保有株数 × 期末の株価」で決まるため動機が生まれる
・買い支えをやめれば戻るので、実質的には何も生んでいない
・🔴 やりすぎると金融商品取引法159条の相場操縦にあたる
・🔴 SMBC日興証券は2022年10月に3か月の一部業務停止命令(大手証券で初)
・法人として罰金7億円+追徴金約44億円。2025年に元役員5人へ有罪判決
・🔵 現在は監視が厳しく、露骨なお化粧買いは起きにくい
・期末の値動きは、権利取り・権利落ち・指数入替・リバランス・損出しが主因
・権利付最終売買日は権利確定日の2営業日前(2019年7月にT+2化)
・「期末だから上がる」で売買しない。制度が根拠の需給に注目する
※ 本記事は2026年8月時点の情報にもとづく解説であり、特定の銘柄や投資判断を推奨するものではありません。法令の適用は個別の事案によって判断されます。
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