信用取引規制とは

信用取引規制(読み方:しんようとりひききせい)

信用取引規制とは、言葉のとおり信用取引に関する規制のことです。

信用取引で過度な売買があると、相場が投機的になりやすくなるため、それを防止するために証券取引所や証券金融会社が信用取引の制限を設けることがあります。

このときに信用取引規制の対象になった銘柄を「信用取引規制銘柄」や「規制銘柄」といいます。

ひと言で信用取引規制といっても色々とあります。
ここでは以下の規制について説明していきたいと思います。

■証券金融会社による規制
┗貸株注意喚起
┗貸借取引の申込制限・申込停止措置(売り禁)

■証券取引所による規制
┗日々公表銘柄(注意銘柄)
┗増担保規制

■空売り価格規制(空売り規制)

■証券会社による規制

それぞれの規制等について説明していきます。

証券金融会社による規制

証券金融会社は貸借取引を主な業務とする金融会社です。

信用取引には「一般信用取引」と「制度信用取引」の2つありますが、そのうち制度信用取引では、必要に応じて証券金融会社が証券会社に株式や資金を貸し付けます。この取引を「貸借取引」といいます。

しかし、信用取引の過度な売買があると、空売りが増加して貸借取引に必要な株式の調達が困難になるおそれもあります。

そういう状況になったときに行われるので次の措置です。

・貸株注意喚起
・貸借取引の申込制限・申込停止措置(売り禁)

貸株注意喚起

貸株注意喚起とは貸借取引に必要な株式の調達が困難になるおそれがあるときに、証券金融会社が証券会社や投資家に対して通知・公表を行って注意を促すものです。貸株注意喚起の対象になった銘柄を「貸株注意喚起銘柄」といいます。

貸株注意喚起は注意を促すものであって、規制ではないので取引に直接影響を与えることはありません。

ですが、注意喚起が出ても状況が改善しないと次の措置が取られます。

貸借取引の申込制限・申込停止措置(売り禁)

貸借取引の申込制限・申込停止措置は、貸借取引の一部または全部の申込を停止する措置です。
申込停止措置を「売り禁」ともいいますが、新規の信用売り(空売り)や信用買いの現引きが停止(禁止)されるので、取引に影響を与えることになります。

貸借取引の申込制限・申込停止措置の対象になる取引は、以下の通りです。

・制度信用取引の新規売り
・制度信用取引買い方の現引き
・制度信用取引買い方の転売

一部が対象の場合もありますが、全部が対象になることもあります。

証券金融会社による規制は株不足によるものですが、結果として相場の過熱感を冷ます役割もあります。

信用取引規制メモ

・証券金融会社は株不足のおそれがある場合に貸株注意喚起を行う
・注意喚起で状況が改善しない場合は貸借取引の申込制限・申込停止措置(売り禁)が実施される

証券取引所による規制

証券取引所は、信用取引の過度な売買を防ぐために信用取引規制を実施することがあります。

代表的な措置として次の2つがあります。

・日々公表(日々公表銘柄)
・増担保規制

日々公表(日々公表銘柄)

日々公表とは、信用取引の残高を日々公表することです。
そして日々公表の対象になった銘柄を「日々公表銘柄」や「注意銘柄」といいます。

通常、信用取引の残高は週1回公表されます。

ですが、信用取引の残高の増加などによって一定の基準に達した場合は、過度な売買を防ぐために日々公表を行って投資家に注意を促します。

日々公表は注意を促すものであって、この時点で取引に制限などはありません。

増担保規制

増担保規制とは委託保証金率」の引き上げや「代用有価証券」の制限など行われて、通常よりも信用取引の委託保証金が多く必要になる措置です。

信用取引の利用が過度になった場合に、それを抑制する目的で実施されます。

増担保規制の対象になるのは、日々公表銘柄のうち、取引所が定める基準に抵触した銘柄となります。

ですから日々公表銘柄に指定された場合、増担保規制の対象になる可能性も考慮して取引するようにしましょう。

信用取引規制メモ

・証券取引所は信用取引の過度な売買を防ぐために規制することがある
・一定の基準に達した場合に日々公表を行い、改善されない場合は増担保規制が実施される

空売り規制(空売りの価格規制)

空売りに関する規制のひとつで、空売りの価格規制というものがあります。
これは新規の空売りに対する規制のことで、直近取引価格以下で51単元以上の新規売りは禁止されます。

具体的には、前日終値等から算出される当日基準値段から10%以上の下落があった場合に価格規制が適用されます。
そして価格規制適用後、直近取引価格以下で51単元以上の新規売りができなくなります。

但し、空売りが完全に禁止されるものではなく、直近取引価格を超える値段で指値注文による空売りは可能です。

また、50単元以下の注文は規制の対象にはなりません。
ですが、50単元以下の注文を連続して行うと、規制逃れのために分割した注文を行っていると判断されて罰則の対象になる可能性もあります。この点は空売りの価格規制の注意点となります。

空売りの価格規制については「売り禁とは何か?わかりやすく解説の売り禁と空売り規制の違い」で詳しく説明しています。

信用取引規制メモ

・空売りの価格規制は、新規の空売りに対する規制のこと
・当日基準値段から10%以上の下落があった場合に価格規制が適用される
・価格規制適用後、直近取引価格以下で51単元以上の新規売りは禁止される

証券会社による規制

ほかには証券会社による独自の規制が実施されることもあります。

・信用取引の新規建てに関する規制
・信用取引の建玉株数に関する規制
・代用有価証券の代用掛目に関する規制
・二階建て取引に関する規制など

証券金融会社による規制でも「貸借取引の申込制限・申込停止措置(売り禁)」により、新規の空売りや信用買いの現引きが禁止されることはあります。ですが、そのほかにも証券会社の独自の判断により、信用取引の新規建て(信用買い・信用売りともに)を禁止したり、建玉株数の上限設定を設けられたりすることがあります。

ほかには、個別銘柄ごとに代用有価証券の掛目の変更が行われたり、証券会社によっては二階建て取引に関する規制もあります。

二階建て取引とは、代用有価証券(担保として差し入れた現物株式)と同じ銘柄を信用取引で買い建てすることです。
レバレッジ効果は高まりますが、その分はリスクも大きく想定以上の損失が発生する可能性もあります。そのため、証券会社によっては二階建て取引に関する規制を行っている場合もあります(この場合、二階建てに該当する発注はできないこともあります)。

これらの規制は証券会社が独自に行うので、各証券会社ごとに対応は異なります。

信用取引規制メモ

・信用取引規制は証券会社が独自に行うこともある
・自主規制の内容は新規建ての禁止、建玉株数の上限設定、代用掛目の変更など色々とある

信用取引規制に関してよくある質問

信用取引規制がかかると、株価は下落する可能性が高いですか?
一般的には「下落の引き金」になりやすいです。 規制(特に増担保規制)がかかると、新規で買うためのハードルが上がるため、買いの勢いが衰えます。また、規制を嫌気した投資家が一斉に利益確定や損切りに動くため、短期的には売りが先行するケースが多く見られます。
最も頻繁に見かける「増担保規制(増担)」とは、具体的に何が変わるのですか?
取引に必要な「保証金(証拠金)」の割合が引き上げられます。 例えば、通常は30%の保証金で済むところが、規制によって50%や70%に跳ね上がります。これにより、今までと同じ資金力では大きなポジションが持てなくなり、市場の過熱感が強制的に抑制されます。
規制がかかった時点で、すでに持っている「建玉(ポジション)」はどうなりますか?
原則として、規制前から持っているポジションに遡って適用されることはありません。 「これから新しく建てるポジション」に対して厳しいルールが適用されるため、すでに持っている分についてはそのまま維持できます。ただし、追加で買おうとする場合には新しい規制ルールが適用されます。
規制がかかる前に「そろそろ危ない」と予測する方法はありますか?
取引所が定める「ガイドライン」をチェックすることである程度予測可能です。 「株価の急騰が続いている」「売買代金が極端に膨らんでいる」「信用買い残が急増している」といった条件が重なると、取引所から「日々公表銘柄」に指定され、その次に規制がかかるという段階を踏むことが多いです。
取引所による規制と、証券会社独自の規制の違いは何ですか?
影響の範囲と強制力が違います。
取引所規制: 市場全体に適用される公的なルール。すべての証券会社で同じ規制がかかります。
証券会社独自の規制: 特定の証券会社がリスク管理のために独自に行うもの。A社では規制されているがB社では自由に買える、といった状況が起こります。
規制が「解除」された直後、株価が急騰することがあるのはなぜですか?
「足枷が外れた」と見なされ、再び投機的な資金が流入しやすくなるからです。 規制解除を狙って待ち構えていた投資家が一斉に買いを入れることで、リバウンド狙いの強い上昇が起きることがあります。これを「解除狙い」のトレードと呼ぶ投資家もいます。
現物株しか取引しない投資家にも、この規制は関係ありますか?
大いに関係あります。 信用取引規制は「需給」を大きく変えるため、現物株の価格形成にも直結します。信用勢の投げ売りが始まれば現物株価も連れ安しますし、逆に規制が過熱を冷まして健全な上昇トレンドに戻るきっかけになることもあります。
「売り禁(新規売停止)」と「増担保規制」は同時にかかることがありますか?
はい、あります。 買いが過熱すれば増担保規制がかかり、同時に株が極端に不足すれば売り禁になります。両方がかかると、新規の売りも買いも極めて制限されるため、出来高が急減し、値動きが「飛び飛び(板が薄い状態)」になる非常に不安定な相場になります。
増担保規制が「二段階」「三段階」と強化されるのはどんな時ですか?
最初の規制がかかっても株価の暴走や過熱感が収まらない場合です。 保証金率が50%→70%→90%と引き上げられることもあり、最終的には「全額現金(保証金100%)」を求められるような厳しい措置が取られることもあります。ここまでくると、事実上の「新規買停止」に近い状態になります。
規制がかかっている銘柄にあえて投資するメリットはありますか?
「ふるい落とし」が完了した後の上昇を狙える可能性があります。 規制によって短期の投機筋が去り、需給が整理された後も株価が底堅い場合、それは「規制という逆風があっても買いたい強い材料がある」という証明になります。需給の歪みが取れた後の本質的な上昇を狙う戦略です。

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