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日々公表銘柄とは

日々公表銘柄(読み方:ひびこうひょうめいがら)

 

日々公表銘柄とは、信用取引の過度な売買を防ぐために信用取引残高を日々公表する銘柄のことです。「注意銘柄」や「取引注意銘柄」ということもあります。

証券取引所は、信用取引の過度な売買を防ぐためにガイドラインを設けていますが、信用取引による売買が過熱してガイドラインの基準に達すると「日々公表銘柄」に指定されます。

それでは、日々公表銘柄に指定されるとどうなってしまうのでしょうか。

日々公表銘柄に指定されるとどうなるのか

日々公表銘柄に指定されると、投資家に注意を促す目的で、通常は週に1回の公表となっている信用取引残高が毎日公表されるようになります。

日々公表銘柄は、いくつかある基準のうち、いずれかに該当すると指定されます。
わかりやすく言うと、大幅な上昇や下落を繰り返しているような銘柄などです。
このような銘柄は大きな損失を被る可能性もあるので、証券取引所は投資家に注意を促す目的で日々公表銘柄の指定を行います。

日々公表銘柄は注意を促すものであり、信用取引に関する規制措置ではありません。
ですからこの時点で取引に直接的な影響はありません。
ですが、日々公表銘柄に指定されても売買が過熱している場合は、一定の基準に達すると「増担保規制」の対象となり、取引に直接的な影響を与えてしまうことになります。

 

日々公表銘柄メモ

・日々公表銘柄とは信用取引残高を日々公表する銘柄のこと
・信用取引の過度な売買を防いだり、投資家に注意を促すために公表される
・日々公表銘柄は注意を促すものであり規制措置ではない
・但し、日々公表銘柄になって一定の基準を達した場合は規制措置が取られる

 

日々公表銘柄の指定基準

次の基準のいずれかに該当すると日々公表銘柄に指定されます。

・残高基準
・信用取引売買比率基準
・売買回転率基準
・特例基準

それぞれの基準の詳細も確認しておきましょう。

残高基準

残高基準は、次のいずれかに該当する場合、日々公表銘柄に指定されます。

・売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合
・買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合

信用取引売買比率基準

信用取引売買比率基準は、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る)、日々公表銘柄に指定されます。

・3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合
(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る)

・3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合
(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る)

売買回転率基準

売買回転率基準は、1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、日々公表銘柄に指定されます。

・当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合
(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る)

・当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合
(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る)

特例基準

特例基準は、「残高基準」「信用取引売買比率基準」「売買回転率基準」のいずれにも該当しない場合において、証券取引所が信用取引の利用状況等から必要と判断した場合、日々公表銘柄に指定されます。

 

日々公表銘柄は、明確な基準に該当して指定されることもありますが、特例基準のように証券取引所が必要に応じて指定することもあります。
この点は覚えておきたいひとつのポイントになります。

 

日々公表銘柄メモ

・4つの基準のうち、いずれかに該当すると日々公表銘柄に指定される
・特例基準のように証券取引所が必要に応じて指定することもある

 

日々公表銘柄の解除条件

次の基準のすべてに該当した銘柄は、日々公表銘柄の指定から解除されます。

・残高基準
・株価基準

それぞれの詳細を確認していきましょう。

残高基準

1つ目の解除条件は「残高基準」です。
残高基準は次のすべてに該当する必要があります。

・5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合
・5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合

株価基準

2つ目の解除条件は「株価基準」です。

・5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

 

「残高基準」及び「株価基準」のすべてに該当した銘柄は、日々公表銘柄の指定を解除されます。

但し、「特例基準」もあり、すべての基準に該当した場合でも、証券取引所の判断により指定の解除がされないこともあります。

 

日々公表銘柄メモ

・日々公表銘柄の解除条件は「残高基準」及び「株価基準」のすべてに該当した場合
・但し、「特例基準」あり、場合によって証券取引所の判断により指定の解除がされないこともある

 

日々公表銘柄による株価の動向

日々公表銘柄は投資家に注意を促すものであり、信用取引を規制するものではありません。
ですが、日々公表銘柄で信用取引の過度な売買があると規制の対象になります。

そのため、日々公表銘柄に指定されると警戒感から利益確定などの動きが強まることもあります。

具体的には、

・信用売りの多い銘柄であれば、買い戻しによって株価が上昇する可能性がある
・信用買いの多い銘柄であれば、利益確定売りによって株価が下落する可能性がある

このように、そのときの信用取引の利用状況によって、株価へ影響を与えることもあります。

 

日々公表銘柄メモ

・日々公表銘柄に指定されると規制への警戒感が強まる
・そのため、信用取引の利用状況によって株価へ影響を与えることもある
・信用売りが多い場合は買い戻しによる株価上昇の可能性がある
・信用買いが多い場合は利益確定売りによる株価下落の可能性がある

 

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