譲渡制限付株式報酬とは

譲渡制限付株式報酬(読み方:じょうとせいげんつきかぶしきほうしゅう)

譲渡制限付株式報酬(譲渡制限付株式報酬制度)とは、わかりやすくいうと企業の経営陣対象とした株式による役員インセンティブ報酬のことです。

企業が報酬として役員に株式を渡す株式報酬制度の一つであり、譲渡制限付株式報酬は一定期間の譲渡制限が付された株式の報酬で、議決権や配当金・開示等において、ストックオプションよりも優位性があると言われています。

譲渡制限付株式報酬はリストリクテッド・ストック(英語:Restricted Stock)とも称され、略して『RS』と表記されることもあります。

かねてより欧米では株式報酬の1つとして普及しており、日本では平成28年度の税制改正を受けて初めて登場した新しい制度です。(譲渡制限付株式報酬制度は2019年5月末時点でおよそ600社が導入)

譲渡制限付株式報酬とストックオプションの違い

譲渡制限付株式報酬はリストリクテッド・ストックとも呼ばれているため、ストックオプションと少し似た言葉になります。

ストックオプションとは、取締役や従業員が予め決められた価格で自社株を購入できる権利のことですが、利用することで通常の株式取引よりもキャピタルゲインを得やすいという特徴がある制度です。

譲渡制限付株式報酬は役員の現物出資と交換で株式を付与する方式です。
株式の付与後は一定期間譲渡できない制限が設けられており、期間中は一定の勤務条件を満たさなければ没収されてしまうという点がストックオプションとの違いになります。

また、ストックオプションは購入価格よりも市場価格が下回ると損失リスクがありますが、譲渡制限付株式報酬は株価上昇によるインセンティブが継続できます。(期間経過後に譲渡制限を解除することによって、中長期の株価向上インセンティブが継続する効果が期待される)

ちなみにストックオプションは「役員報酬としては最適ではない」といった声も上がっています。
その理由としては、自社株の市場価値が上がった時点で保有株式を売却して退職してしまうリスクがあると言われているためです。

譲渡制限付株式報酬メモ

・譲渡制限付株式報酬とは、企業の経営陣対象とした株式による役員インセンティブ報酬で、企業が報酬として役員に株式を渡す株式報酬制度の一つ
・譲渡制限付株式報酬はリストリクテッド・ストック(RS)とも呼ばれる
・ストックオプションとの主な違いは、譲渡制限付株式報酬は株式の付与後は一定期間譲渡できない制限が設けられており、期間中は一定の勤務条件を満たさなければ没収されてしまう点やインセンティブが継続できる点

譲渡制限付株式報酬と開示規制の見直し

2019年7月1日から施行されている株式報酬に係る開示規制の見直しの改正によって、譲渡制限付株式における有価証券届出書の提出が不要となりました。(金融商品取引法施行令の改正)

有価証券届出書とは
有価証券届出書(ゆうかしょうけんとどけでしょ)とは、有価証券の募集や売出しを行う際に金融商品取引法に基づいて内閣総理大臣へ提出が義務付けられている書類のこと

改正以前は、株式の発行価額が1億円以上である場合には有価証券届出書の提出が義務付けられていましたが、現行制度においては有価証券届出書の提出は不要で、臨時報告書の提出のみでよいとされています。

現行制度(金融商品取引法施行令の改正)における改正の趣旨は以下の通りです。

・コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環
・企業の経営陣等に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与するため、株式による業績連動報酬の利用を促進することが目的

要件においては次の通りです。

・ストッオプションと同様に取り扱われる株券等は金融商品取引所に上場されている株券等
・取締役等が株券等の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3月(外国会社にあっては6月)を超える期間、譲渡が禁止されたものに限定している

「事業年度経過後3月」とは、例えば3月期決算の会社の場合なら7月1日以降に譲渡制限が解除される必要があるということになります。

これは投資家保護の観点から最低限必要と考えられる期間を譲渡制限期間として規定したものだとされています。

上記の要件を満たしていれば、臨時報告書のみ提出、満たさない場合は従来通り有価証券届出書の提出が必要となります。

譲渡制限付株式報酬メモ

・譲渡制限付株式報酬制度における届出は、要件を満たしていれば臨時報告書の提出のみでよい
┗要件を満たさない場合は従来通り有価証券届出書の提出が必要

譲渡制限付株式報酬による株価の動向

譲渡制限付株式報酬を導入することによるその企業の株価への影響は様々だと言えます。

例えば、ストックオプションとして新株予約権を発行する場合ポジティブに捉えられることもあります。ストックオプションを発行するというのは業績的に比較的安定し、今後の株価上昇を見込んでいるからです。

ストックオプションと同様に、譲渡制限付株式報酬を導入するということは今後の株価上昇・企業価値の向上に繋がる期待値があります。基本的には株価上昇や配当利回りを上げるため、中長期的な経営能力を促す効果があるとされるものです。

一方で、株価が下落するケースもあります。譲渡制限付株式報酬を取締役等へ付与・支給することによって株式の希薄化が生じる可能性があり、株価の下落にも繋がることになります。

譲渡制限付株式報酬においては企業の適時開示でよく『譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分』という内容で公表されていますが、自己株式の処分=1株あたり利益が希薄化し、原則的には株価が下落することになるためです。

譲渡制限付株式報酬に関してよくある質問

「譲渡制限付株式報酬(RS)」とは、投資家にとって簡単に言うと何ですか?
役員や従業員に報酬として自社の現物株を渡す代わりに、「数年間(通常3〜5年)は売ってはいけない」という条件をつけたものです。株価が上がれば役員の資産も増えますが、下がれば損をするため、経営陣を株主と同じ目線(株価意識)に立たせる仕組みです。
「ストックオプション」と何が違うのですか?
ストックオプションは「あらかじめ決めた価格で株を買う権利」であり、株価が下がれば権利を捨てればいいだけなのでリスクはありません。対してRSは「最初から株そのもの」を渡すため、株価が下がると評価額が目減りします。RSの方が、経営陣にとって「株価を下落させられない」という強いプレッシャーになります。
会社が新しく株を発行して配る場合、既存株主にとって「希薄化」は問題になりませんか?
理論上は1株あたりの価値が薄まります(希薄化)。しかし、RSで発行される株数は発行済株式総数の1%未満であることがほとんどです。希薄化によるマイナスよりも、経営陣のモチベーション向上による企業価値アップの方が大きいと市場が判断すれば、株価にはプラスに働きます。
譲渡制限が解除された直後に、役員が一斉に株を売って株価が下がる心配はありませんか?
可能性はゼロではありませんが、実際には稀です。役員が大量に株を売却すると「自社の先行きに自信がない」というネガティブなメッセージになるため、市場の反応を気にして売却を控えるか、少しずつ売却するのが一般的です。むしろ、解除後も持ち続けているかどうかをチェックするのが「本気度」を測る指標になります。
業績が悪くても、タダで株が配られるのは不公平ではないですか?
その批判に応えるために導入されているのが、「業績連動型(PSU:Performance Share Units)」です。これは、あらかじめ決めた利益目標などを達成しないと株がもらえない、あるいはもらえる株数が減る仕組みです。ただのRSよりも、PSUを導入している企業の方が、業績達成へのコミットメントが強いと評価できます。
適時開示で「発行価格」が載っていますが、これはどうやって決まるのですか?
原則として、取締役会で決定する日の直前営業日の終値(市場価格)で決まります。市場価格より大幅に安く(ディスカウントして)発行することは「有利発行」となるため、原則として行われません。投資家としては、その「発行価格」が現在の株価のサポートライン(下値支持線)になる可能性があるかを注視します。
役員が不祥事を起こしたり、途中で辞めたりした場合はどうなりますか?
ほとんどの場合、会社がその株を無償で強制的に没収する「没収条項(クローバック条項)」がついています。これにより、安易な退職や不正行為を防ぐ抑止力として機能し、ガバナンスの維持に貢献します。
導入を発表したのに株価が反応しない、あるいは下がるのはなぜですか?
すでに市場が「導入して当たり前」と考えている場合や、発行する株数が想定以上に多く希薄化が嫌気された場合です。また、業績目標が甘すぎるRSの場合、「ただの報酬の上増し」と見透かされて売り材料になることもあります。
個人投資家が「このRSは買いだ」と判断するポイントはどこですか?
「対象範囲の広さ」と「譲渡制限期間の長さ」です。役員だけでなく部長級や一般社員まで対象を広げている企業は、全社一丸となって株価を上げる文化があるといえます。また、制限期間が5年など長いほど、短期的な利益ではなく長期的な成長を重視している姿勢が見て取れます。

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