会社分割とは、会社の事業の一部または全部を、他の会社や新しく作る会社に引き継がせる組織再編の手法です。

最大の特徴は契約や従業員を1件ずつ移し替えなくても、まとめて引き継げることにあります。これを包括承継といいます。

この記事でわかること

・吸収分割と新設分割の違い
・分社型と分割型の違い
・4つの組み合わせ
・事業譲渡との決定的な違い
・株主として何が起きるか

会社分割とは

会社分割(読み方:かいしゃぶんかつ)は、会社法に定められた組織再編行為のひとつです。

何をするものか
A社が持つ「◯◯事業」だけを切り出して、
B社(既存)または新しく作るC社にまるごと引き継がせる

引き継がれるのは事業に関する資産・負債・契約・許認可・従業員などです。個々の契約について相手方の同意を得なくても、原則としてそのまま移ります。

この点が、後で説明する事業譲渡との決定的な違いになります。

会社分割が使われる場面

目的 具体的な狙い
不採算事業の切り離し 別会社にして売却しやすくする
事業の独立 意思決定を速くする。責任の所在を明確にする
持株会社 事業を子会社に移し、親会社は管理に専念する
他社との事業統合 同業の事業を1社に集約して規模を出す
事業承継 後継者に引き継ぐ事業だけを分ける

吸収分割と新設分割

1つ目の軸は、引き継ぐ先がすでにある会社か、新しく作る会社かという違いです。

種類 引き継ぐ先 典型的な場面
吸収分割 既存の会社 他社へ事業を売る・統合する
新設分割 新しく設立する会社 子会社化・持株会社化・分社化

読み方は「きゅうしゅうぶんかつ」「しんせつぶんかつ」です。

効力が発生する日も違います。吸収分割は契約で定めた効力発生日、新設分割は新会社の設立登記をした日に効力が生じます。

分社型と分割型

2つ目の軸は、引き継がせた対価を誰が受け取るかです。ここが最も混乱しやすい部分です。

分社型(物的分割)
対価の株式を受け取るのは分割する会社そのもの → 引き継ぎ先が子会社になる
分割型(人的分割)
対価の株式を受け取るのは分割する会社の株主 → 引き継ぎ先が兄弟会社になる

読み方は「ぶんしゃがた」「ぶんかつがた」です。

株主にとっての違いは決定的です。分社型なら手元の株はそのまま、分割型なら新会社の株が追加で交付されます。

なお現在の会社法では、分割型分割は「分社型分割+剰余金の配当」という2つの行為を組み合わせたものとして構成されています。呼び名としては分割型が広く使われています。

4つの組み合わせ

2つの軸を掛け合わせると、4つのパターンになります。

組み合わせ 結果 よくある使い方
新設 × 分社型 新しい100%子会社ができる 分社化・持株会社化
新設 × 分割型 株主が2社の株を持つ スピンオフ
吸収 × 分社型 相手会社の株式を取得する 他社との事業統合
吸収 × 分割型 株主が相手会社の株を受け取る 事業の切り出しと同時の株主還元

ニュースで「会社分割」と報じられたときは、この4つのどれなのかを確認してください。株主にとっての意味がまったく変わります。

会社分割と事業譲渡の違い

似た結果になる手法として事業譲渡があります。しかし手続きと税務がまるで違います。

項目 会社分割 事業譲渡
法的な性質 包括承継 個別承継
契約の引き継ぎ 原則そのまま移る 1件ずつ相手方の同意が必要
従業員 労働契約が承継される 本人の同意を得て転籍
対価 株式でもよい 原則として現金
消費税 不課税 課税対象
簿外債務 引き継いでしまうリスクがある 引き継ぐ範囲を選べる
債権者保護手続き 必要 不要(個別に同意を得る)

契約が多い事業ほど会社分割が有利で、簿外債務のリスクを避けたい買い手ほど事業譲渡を選びます。

消費税の違いは金額として大きく効きます。事業譲渡では課税対象の資産に消費税がかかりますが、会社分割は組織再編なので不課税です。

他の組織再編との位置づけ

手法 動くもの 元の会社
会社分割 事業の一部 残る
合併 会社まるごと 消滅する
株式交換 株式(支配権) 残る(完全子会社になる)
事業譲渡 個別の資産・契約 残る

合併は会社そのものが消えますが、会社分割では分割した側の会社は存続します。ここが最も基本的な違いです。

手続きの流れ

① 分割契約書・分割計画書の作成 何をいくらで移すかを決める
② 事前開示書類の備置 株主と債権者が閲覧できるようにする
③ 株主総会の特別決議 特別決議が原則
④ 債権者保護手続き 官報公告と個別催告。原則1か月以上
⑤ 労働者との協議 労働契約承継法にもとづく手続き
⑥ 効力発生・登記 新設分割は設立登記の日に効力が生じる

③には例外があります。

名称 条件 効果
簡易分割 承継させる資産が総資産の5分の1以下 株主総会が不要
略式分割 相手が議決権の90%以上を持つ特別支配会社 株主総会が不要

従業員はどうなるか

会社分割では、労働契約も包括承継の対象になります。ただし従業員が一方的に不利にならないよう、労働契約承継法による保護があります。

手続き 内容
5条協議 承継の対象になる労働者と個別に協議する
7条措置 労働者の理解と協力を得るよう努める
異議申出 条件によっては承継の有無に異議を述べられる

この手続きを欠いた会社分割は、後に無効を争われることがあります。形式だけの再編が難しいのはこのためです。

株主として何が起きるか

パターン 保有株の変化 課税
分社型 変化なし(子会社が増えるだけ) なし
分割型 新会社の株が交付される 適格・非適格で扱いが変わる

分割型で新会社の株を受け取った場合、税務上の適格要件を満たすかどうかで課税関係が変わります。実際の申告は証券会社の交付書類や税理士に確認してください。

また、会社分割に反対する株主には株式買取請求権が認められています。所定の期間内に会社へ請求すれば、公正な価格で買い取ってもらえます。

メリットとデメリット

メリット デメリット
契約や許認可をまとめて移せる 簿外債務まで引き継ぐおそれがある
対価を株式にでき、現金が不要 株式が対価だと既存株主の持分が薄まる
消費税がかからない 債権者保護手続きに時間がかかる
事業ごとの採算が見えやすくなる グループ内の管理コストが増える
不採算事業を切り離せる 労働者との手続きを欠くと無効を争われる

株価への影響

会社分割そのものが株価を上げるわけではありません。市場が見るのは「その分割で何が良くなるか」です。

評価されやすい内容 評価されにくい内容
赤字事業を切り離して収益性が上がる 目的が説明されていない
主力事業に経営資源を集中できる 稼ぎ頭の事業を切り出す
切り出した事業が単独で高く評価される グループ内での形式的な組み替え

とくに「コングロマリット・ディスカウント」の解消を狙った分割は評価されやすい傾向があります。複数事業を抱えた会社が、事業ごとの価値の合計より低く評価されている状態を解消する狙いです。

逆に、稼ぎ頭を切り出す分割は残る会社の株主にとって不利になる可能性があり、慎重に見られます。

※ 本記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務・法務判断については専門家にご確認ください。投資判断はご自身の責任でお願いします。

会社分割に関するよくある質問

会社分割と事業譲渡はどちらが有利ですか?
目的によります。契約や許認可が多い事業を移すなら、1件ずつ同意を取らずに済む会社分割が有利です。一方、簿外債務を引き継ぎたくない買い手にとっては、引き継ぐ範囲を選べる事業譲渡が有利です。消費税の扱いも異なり、会社分割は不課税、事業譲渡は課税対象になります。
分社型と分割型の違いを一言でいうと?
対価の株式を受け取るのが会社か株主かの違いです。分社型では分割した会社自身が株式を受け取るため引き継ぎ先は子会社になり、分割型では株主が受け取るため兄弟会社になります。株主の手元で新しい株が増えるかどうかが、実感としての最大の違いです。
株主総会は必ず必要ですか?
原則として特別決議が必要ですが、例外があります。承継させる資産が総資産の5分の1以下であれば簡易分割、相手が議決権の90%以上を持つ特別支配会社であれば略式分割として、株主総会を省略できます。
従業員は拒否できますか?
会社分割では労働契約が包括承継されるため、原則として個別の同意は不要です。ただし労働契約承継法により、対象となる労働者との事前協議が義務づけられており、条件によっては承継の有無について異議を申し出ることができます。手続きを欠いた分割は無効を争われることがあります。
スピンオフとは何が違いますか?
スピンオフは会社分割の使い方のひとつです。新設分割かつ分割型で行い、株主に新会社の株式を交付することで、1つの会社を2つに分けて両方を株主が持つ形にします。一定の要件を満たすと課税を繰り延べられる制度が設けられています。
保有株はどうなりますか?
分社型であれば手元の株式に変化はなく、その会社の子会社が増えるだけです。分割型であれば、保有株数に応じて新会社の株式が交付されます。上場企業の場合は、切り出された会社が上場するかどうかで扱いが変わるため、開示資料を確認してください。
会社分割で株価は上がりますか?
分割そのものではなく、その内容で決まります。不採算事業を切り離して収益性が改善する、主力事業に集中できるといった説明が伴えば評価されやすくなります。逆に稼ぎ頭の事業を切り出す場合や、目的が示されない形式的な再編は評価されにくい傾向があります。
反対する株主は何ができますか?
株式買取請求権を行使できます。所定の期間内に会社へ請求すれば、公正な価格で株式を買い取ってもらえます。価格について会社と折り合わない場合は、裁判所に価格の決定を申し立てることができます。

まとめ

会社分割は「事業をまるごと引っ越しさせる仕組み」です。契約を1本ずつ結び直さなくてよい点が、事業譲渡との決定的な違いになります。

この記事のまとめ

・事業の一部を他社や新会社に引き継がせる手法
・引き継ぎ先で吸収分割と新設分割に分かれる
・対価の受取人で分社型と分割型に分かれる
・組み合わせは4通りある
・包括承継なので契約が原則そのまま移る
・消費税は会社分割が不課税、事業譲渡は課税
・簿外債務まで引き継ぐリスクがある
・分社型なら株主の保有株に変化はない

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