株式譲渡とは、会社の株式を他の人や会社へ売り渡すことです。株主が入れ替わるだけで会社そのものはそのまま残るため、M&Aでもっとも多く使われる手法になっています。
許認可も従業員も契約も、そっくり引き継がれます。ここが事業譲渡との決定的な違いです。
この記事では、非上場会社の実務での手続きと税金を中心に、上場株式の場合との違いまで整理します。
この記事でわかること
・譲渡制限株式で必要になる承認手続き
・個人と法人で税率がまったく違うという事実
・事業譲渡・株式交換・会社分割との使い分け
・上場企業の株式譲渡ニュースをどう読むか
目次
株式譲渡とは
株式譲渡(読み方:かぶしきじょうと)とは、株主が持っている株式を、対価と引き換えに他者へ引き渡すことです。
動かないもの 会社の法人格、社名、許認可、従業員の雇用契約、取引先との契約、銀行借入、資産・負債
→ 会社の「持ち主」が替わるだけで、会社の中身は昨日と同じ
この性質があるため、建設業・運送業・医療法人など、許認可が事業の根幹になっている業種では株式譲渡がほぼ唯一の選択肢になります。事業譲渡だと許認可を取り直さなければならないためです。
株式譲渡が使われる3つの場面
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 事業承継 | 後継者がいない経営者が、株式を第三者や親族へ譲る。中小企業のM&Aで最多のパターン |
| M&Aによる買収 | 買い手企業が発行済株式の過半数〜100%を取得して子会社化する |
| 資本関係の整理 | 共同経営の解消、少数株主の買い取り、持株会社体制への移行など |
上場企業の場合は、これに加えて市場での売買そのものが株式譲渡にあたります。私たちが証券口座で株を売ることも、法律上は株式譲渡です。
譲渡制限株式と承認手続き
非上場会社の実務で最初につまずくのがここです。日本の中小企業のほとんどは、定款で株式に譲渡制限をかけています。
「株式を譲渡するには会社の承認が必要」と定款で定められている株式のことです。
見知らぬ第三者が株主として入ってくるのを防ぐための仕組みで、承認を得ずに行った譲渡は会社に対抗できません。
承認機関は定款で決まっており、取締役会設置会社なら取締役会、そうでなければ株主総会が原則です。
| 順序 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 譲渡承認請求 | 譲渡したい株主(または取得者)が会社へ請求する |
| 2 | 承認機関で決議 | 取締役会または株主総会。議事録を必ず残す |
| 3 | 結果の通知 | 請求から2週間以内に通知しないと承認したとみなされる |
| 4 | 不承認の場合 | 会社または指定買取人が買い取る義務を負う |
※ 手続きの根拠は会社法第136条〜第145条です。定款の定めによって細部が変わるため、実行前に必ず自社の定款を確認してください。
3の期限は見落としやすいところです。会社が何もしないでいると、自動的に承認されたことになります。
株式譲渡の手続きの流れ
⑦がとくに重要です。契約を結んで代金を払っただけでは、会社に対して「私が株主だ」と主張できません。株主名簿の名義書換が完了して初めて権利を行使できます。
株式譲渡契約書に入れる項目
| 項目 | なぜ必要か |
|---|---|
| 譲渡する株式の種類と数 | 種類株式がある場合は特定が必須 |
| 譲渡価格と支払方法 | 一括か分割か、条件付き価格調整があるか |
| 表明保証 | 簿外債務や係争がないことを売り手が保証する。最重要条項 |
| クロージングの前提条件 | 承認決議の完了、許認可の維持など |
| 競業避止義務 | 売り手が同じ事業を再開して顧客を奪うのを防ぐ |
| 補償条項 | 表明保証に違反があったときの賠償の範囲と期間 |
表明保証が機能しなかった場合、買収後に発覚した未払い残業代や税務リスクを買い手がすべて背負うことになります。株式譲渡が「会社を丸ごと引き継ぐ」手法である以上、隠れた負債もついてくるためです。
株式譲渡にかかる税金
ここは売り手が個人か法人かで、税率がまったく変わります。
| 売り手 | 課税方式 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 個人 | 譲渡所得として申告分離課税 | 20.315% |
| 法人 | 譲渡益が他の損益と合算され法人税等の対象に | 実効税率で約30%前後 |
個人の20.315%は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%の合計です。給与所得がいくらあっても税率は変わりません。
譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を取得費とみなすことができます。
もうひとつ重要なのが消費税です。株式の譲渡は消費税の非課税取引にあたるため、株式譲渡そのものに消費税はかかりません。後述する事業譲渡との大きな差です。
※ 税制は改正されます。実行前に必ず税理士等の専門家と国税庁の最新情報をご確認ください。
事業譲渡との違い
もっとも比較されるのがこの2つです。「会社ごと売る」のか「事業だけ売る」のかという違いです。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 売る対象 | 会社の株式 | 事業に使う資産・負債・契約 |
| 対価の受取人 | 株主(個人) | 会社 |
| 許認可 | そのまま引き継がれる | 原則として取り直し |
| 従業員 | 雇用契約はそのまま | 一人ずつ同意が必要 |
| 簿外債務 | 引き継いでしまう | 選んだものだけ引き継ぐ |
| 消費税 | 非課税 | 課税対象(土地・有価証券などを除く) |
| 手続きの重さ | 軽い | 個別の移転手続きが大量に発生 |
買い手からすると、事業譲渡はいらない負債を切り離せる安全な手法です。一方で手続きは重く、消費税も発生します。詳しくは事業譲渡とはで解説しています。
株式交換・会社分割・合併との違い
| 手法 | 対価 | 会社はどうなるか |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 現金が中心 | そのまま残り、子会社になる |
| 株式交換 | 親会社の株式 | 完全子会社になる。現金が不要 |
| 会社分割 | 株式または現金 | 事業が包括的に切り出される |
| 合併 | 存続会社の株式 | 消滅会社は法人格ごと消える |
会社分割は「事業を切り出す」点で事業譲渡に似ていますが、包括承継なので個別の同意が不要という決定的な違いがあります。
株式譲渡のメリット
株式譲渡のメリット
・従業員の同意を個別に取る必要がない
・売り手(個人)の税率が20.315%で済む
・消費税がかからない
・取引先や顧客から見て「何も変わっていない」ため混乱が少ない
・売り手は現金を直接受け取れる
株式譲渡のデメリット・注意点
未払い残業代、係争中の訴訟、保証債務など、決算書に出てこない負債もついてきます。買い手にとって最大のリスクです。
親族に少しずつ分かれているケースでは、全員から買い集める必要があります。相続で行方不明になった株主がいると難航します。
時価より著しく低い価格で譲渡すると、時価で売ったものとして課税されることがあります。親族間の譲渡でとくに問題になります。
赤字会社を買っても、税務上の繰越欠損金の利用には制限がかかる場合があります。
③はよくある落とし穴です。「身内だから1株1円で」といった譲渡は、税務上そのままでは通りません。
上場株式の譲渡はどう違うか
私たちが証券会社で株を売るのも株式譲渡です。ただし手続きの負担はまったく違います。
| 項目 | 上場株式 | 非上場株式 |
|---|---|---|
| 譲渡制限 | なし(自由に売買できる) | ほとんどの会社であり |
| 価格 | 市場価格が自動的に決まる | 当事者で算定が必要 |
| 名義書換 | 証券保管振替機構が自動処理 | 株主名簿を手作業で書き換える |
| 税金の手続き | 特定口座なら申告不要も可 | 確定申告が必要 |
| 損益通算 | 上場株式等どうしで可能 | 上場株式の損益とは通算できない |
最後の行は見落とされがちです。非上場株式の売却損は、上場株式の売却益と相殺できません。まったく別のグループとして扱われます。
株式譲渡のニュースが出たときの株価
上場企業が「子会社株式の譲渡」を発表したとき、株価はどう動くのでしょうか。ケースによって逆方向に動きます。
・稼ぎ頭を手放した(将来の利益が減る)
・譲渡損が出て特別損失を計上する
・資金繰りのための売却だと受け止められた
・譲渡価格が市場の想定より安い
見るべきは「譲渡益の金額」ではなく「その子会社が来期以降いくら稼ぐはずだったか」です。一時的な利益と、来期以降も続く収益力を混同しないことが重要です。
※ 本記事は制度の解説であり、特定の銘柄や売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
株式譲渡に関するよくある質問
まとめ
株式譲渡は「会社の持ち主だけを入れ替える」もっとも軽い手法です。その手軽さの裏返しとして、買い手は見えない負債まで引き継ぎます。
この記事のまとめ
・非上場株式は譲渡制限つきが大半。承認手続きが必須
・会社が2週間以内に通知しないと承認したとみなされる
・株主名簿の書き換えまで終えて初めて権利を主張できる
・売り手が個人なら20.315%、法人なら約30%
・株式譲渡に消費税はかからないが、事業譲渡はかかる
・簿外債務を引き継ぐため、表明保証条項が生命線になる
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