株式交換とは、ある会社を完全子会社にするために、その株主が持つ株式を親会社の株式と交換する手続きです。現金を用意せずに買収できます。

保有株が株式交換の対象になったら、確認すべきは1つだけです。株式交換比率です。自分の1株が親会社の株式に何株分として評価されたのかが、そのまま損得になります。

そして発表後の値動きにも法則があります。両社の株価は交換比率に沿った関係へ収束していきます。この記事ではその仕組みまで解説します。

この記事でわかること

・株式交換の仕組みと、現金がいらない理由
・交換比率の読み方と有利・不利の判定
・発表後に両社の株価が比率へ収束する仕組み
・株式移転・株式交付との違い
・上場廃止と端株の扱い
・反対株主の株式買取請求権

株式交換とは?まず結論から

株式交換(読み方:かぶしきこうかん)

A社がB社を完全子会社にしたいとき、B社の株主が持つB社株をすべてA社株と交換するのが株式交換です。交換後、B社の株主はA社の株主になります。

株式交換で起きること

① B社の株主は、持っているB社株をすべて手放す
② 代わりにA社株を受け取る(交換比率に応じた株数)
③ B社はA社の100%子会社になる(法人としては存続する)
④ B社が上場していた場合は上場廃止になる

企業側の最大の利点は現金が不要なことです。買収の対価として自社株を発行すればよいため、数千億円規模の買収でも手元資金を使わずに実行できます。

ただし対価として新株を発行するため、A社の既存株主から見れば希薄化が起きます。買収する側とされる側で、意味が正反対になります。

立場 起きること 株価
完全子会社になる会社の株主 親会社株を受け取る。上場廃止になる 上がることが多い
親会社の既存株主 新株が発行されて持分が薄まる 下がることがある

交換比率の読み方

開示には「株式交換比率」という数字が必ず出てきます。ここが損得を決めます。

交換比率の書き方

「A社株式1株に対してB社株式2株を割当交付する」
または「A社:1 / B社:0.5」
→ B社株1株を持っていると、A社株0.5株を受け取れる

有利か不利かは、発表前の株価と比べれば計算できます。

項目 金額・比率
A社(親会社)の株価 2,000円
B社(子会社になる側)の株価 800円
交換比率(B社1株に対するA社株) 0.5株
B社1株の実質的な価値 2,000円 × 0.5 = 1,000円
プレミアム 200円(25%)

この例ではB社の株主はプレミアム25%を受け取れる計算になります。だからB社株は発表後に上昇します。TOBと同じ構造です。

逆に、交換比率が発表前の株価より低い評価だった場合は、B社株は下落します。比率は交渉で決まるため、必ずプレミアムが付くとは限りません。

比率の算定根拠は開示に記載されます。第三者算定機関が市場株価法、DCF法、類似会社比較法などを使って算定した結果が示されるので、どの手法で何倍と評価されたのかを確認する価値があります。

発表後に両社の株価が比率に収束する

これが株式交換で最も実務的な現象です。交換比率が決まると、B社株1株はA社株0.5株と同じものになります。

発表直後
B社 900円
A社2,000円 × 0.5 = 1,000円
100円の割安
収束後
B社 990円前後
A社株価 × 0.5 にほぼ一致
差は手数料と不成立リスク分

B社株を買ってA社株を空売りすれば差額が取れるため、差は縮まっていく

差額が残っていれば、B社株を買って同時にA社株を空売りすることで理論上は差額が確定します。この裁定取引が働くため、価格差は自然に縮小します。

ここから導かれる実務的な結論があります。株式交換の発表後、B社株の値動きはA社の株価に連動するようになります。B社自身の業績ではなく、A社の株価を見る必要が出てきます。

残る差額の意味

完全に一致しないのは、株式交換が不成立になるリスクと、効力発生までの時間があるからです。差が大きいままなら、市場が不成立の可能性を意識していることになります。

株主総会が省略されるケース

株式交換は原則として両社の株主総会で特別決議が必要です。ただし例外があります。

名称 条件 省略できる側
簡易株式交換 交付する対価の額が、親会社の純資産額の5分の1以下 親会社の総会
略式株式交換 相手が議決権の90%以上を保有する特別支配会社 子会社になる側の総会

※ 会社法に基づく取扱いです。要件の詳細は個別の案件で確認してください。

投資家として意味があるのは総会が省略されると、反対する機会がなくなるという点です。買取請求権の行使には総会での反対が要件になることがあるため、手続きの選択肢が狭まります。

略式株式交換は、すでに親会社が90%以上持っている子会社を完全子会社化する場面で使われます。この場合、少数株主が総会で反対しても結果は変わらないため、手続きを簡略化できる仕組みになっています。

逆に簡易株式交換は、買収規模が親会社にとって小さい場合です。親会社の株主から見れば希薄化も小さいため、総会にかけるほどの重要性がないという判断になります。

株式交換とTOBの使い分け

完全子会社化する方法にはTOBもあります。企業がどちらを選ぶかで、株主が受け取るものが変わります。

比較項目 株式交換 TOB
株主が受け取るもの 親会社の株式 現金
買い手が用意するもの 自社株(現金不要) 現金
買い手の既存株主 希薄化する 希薄化しない
株主の課税 適格なら受取時は繰延 売却益に課税される
その後の値動き 親会社の株価に連動する 買付価格で確定する

株主から見た決定的な違いは1行目と5行目です。TOBなら現金で確定しますが、株式交換では親会社の株主として値動きを負い続けます。

つまり株式交換では、「親会社の株を持ち続けたいか」という判断が必要になります。持ちたくなければ、上場廃止前に市場で売却するか、交付後に親会社株を売ることになります。

4行目も見逃せません。適格株式交換なら受け取った時点では課税されず、親会社株を売却したときまで課税が繰り延べられます。現金で受け取るTOBとは税務のタイミングが違います。

株式移転・株式交付との違い

似た制度が3つあります。区別しておくと開示が読めます。

制度 仕組み 取得比率
株式交換 既存の会社が別の会社を完全子会社にする 100%
株式移転 新しく持株会社を設立し、既存の会社がその子会社になる 100%
株式交付 株式を対価に子会社化する。100%でなくてよい 過半数など

株式移転は経営統合でよく使われます。2社が対等な形で統合する場合、どちらかが子会社になるのを避けるため、新しく持株会社を作って両社がその下に入ります。両社とも上場廃止になり、新設された持株会社が上場するという形になります。

株式交付は2021年3月に施行された制度です。株式交換は100%取得が前提でしたが、株式交付なら過半数など100%未満の取得でも株式を対価にできます。現金を使わないM&Aの選択肢が広がりました。

開示のタイトルで判別できます。「株式交換による完全子会社化」「共同株式移転による経営統合」「株式交付による子会社化」といった形で明記されます。

上場廃止と端株の扱い

完全子会社になる会社が上場していた場合、株式交換の効力発生日をもって上場廃止になります。それまでのスケジュールを押さえておく必要があります。

1

株式交換契約の締結と開示
交換比率が公表される

両社の株価が大きく動く日です。ここで交換比率を確認します。

2

株主総会の承認
原則として特別決議が必要

簡易株式交換・略式株式交換に該当する場合は、総会を省略できることがあります。

3

最終売買日と上場廃止
効力発生日の数営業日前

この日を過ぎると市場で売れなくなります。現金化したいなら、それまでに売却する必要があります。

4

効力発生日
A社株が交付される

保有していたB社株が消え、代わりにA社株が口座に入ります。

ここで問題になるのが端株です。交換比率が0.5株なら、B社株100株からA社株50株が交付されます。しかし比率が0.37株のような場合、100株から37株となり、単元未満の部分が生じることがあります。

状況 扱い
1株に満たない端数が生じた場合 金銭で精算される(会社法上の手続き)
単元未満株になった場合 市場では売れない。買取請求などの手続きが必要

※ 具体的な取扱いは開示に記載されます。単元株の考え方もあわせて確認してください。

端株の処理を避けたいなら、上場廃止前に市場で売却するという選択もあります。ただし交換比率どおりの価値で売れるとは限りません。

反対株主の株式買取請求権

株式交換に納得できない株主には、会社法上の権利が用意されています。

株式買取請求権とは

株式交換に反対する株主は、会社に対して自分の株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。行使には、株主総会に先立って反対の意思を通知し、総会で反対することなどの要件があります。

ただし個人投資家がこれを使う場面は限られます。手続きが必要で、価格の協議が整わなければ裁判所に価格決定を申し立てることになります。時間と手間がかかります。

実務的には上場廃止前に市場で売却するほうが現実的です。買取請求権は、交換比率が著しく不公正だと考える大株主が使う制度という位置づけになります。

なお税務上は、一定の要件を満たす適格株式交換であれば、株式を受け取った時点では課税されず、受け取ったA社株を売却したときに課税されるのが原則です。※税務の取扱いは個別事情で変わります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。

株式交換の注意点

① プレミアムが付くとは限らない

交換比率は交渉で決まります。発表前の株価より低い評価になることもあり、その場合は下落します。比率の算定根拠を確認してください。

② 発表後は親会社の株価に連動する

自分が持っている銘柄の業績ではなく、親会社の株価が損得を決めるようになります。見るべき対象が入れ替わります。

③ 上場廃止までに売るか持つかを決める

最終売買日を過ぎると市場で売れません。日程は開示で確認し、カレンダーに入れておいてください。

④ 親会社の株主は希薄化を受ける

対価として新株が発行されるため、親会社の既存株主の持分は薄まります。買収の効果が希薄化を上回るかどうかが評価の分かれ目です。

⑤ 不成立になることもある

株主総会で否決されたり、条件が見直されたりする可能性があります。市場に残る価格差は、この不確実性を織り込んだものです。

株式交換に関するよくある質問

株式交換で保有株はどうなりますか?
効力発生日に、持っていた株式が消え、交換比率に応じた親会社の株式が交付されます。完全子会社になる会社が上場していた場合は上場廃止になるため、それまでに市場で売却するという選択もあります。
交換比率が有利かどうかはどう判断しますか?
親会社の株価に交換比率を掛けた金額と、発表前の自社の株価を比べます。前者が高ければプレミアムが付いており、低ければ不利な評価です。算定根拠は開示に記載されています。
発表後に株価はどう動きますか?
親会社の株価に交換比率を掛けた水準へ収束していきます。差額が残っていれば裁定取引が働くためです。結果として、自社の業績ではなく親会社の株価に連動する値動きになります。
株式移転とはどう違いますか?
株式交換は既存の会社が別の会社を完全子会社にする手続きですが、株式移転は新しく持株会社を設立し、既存の会社がその子会社になる手続きです。対等な経営統合では株式移転が使われ、両社とも上場廃止になって新設の持株会社が上場します。
株式交付とは何ですか?
2021年3月に施行された制度で、株式を対価に他社を子会社化できるものです。株式交換は100%取得が前提ですが、株式交付なら過半数など100%未満の取得でも使えます。現金を使わないM&Aの選択肢が広がりました。
端株が出たらどうなりますか?
1株に満たない端数は金銭で精算されます。単元未満株になった場合は市場で売却できないため、買取請求などの手続きが必要になります。具体的な取扱いは開示に記載されます。
反対することはできますか?
会社法上、反対株主には株式買取請求権があります。ただし総会に先立って反対の意思を通知するなどの要件があり、価格の協議が整わなければ裁判所への申立てが必要です。個人投資家には上場廃止前の市場売却が現実的です。
親会社の株主にとっては悪材料ですか?
対価として新株が発行されるため希薄化が起きます。ただし買収によって得られる収益や事業シナジーが希薄化を上回ると評価されれば、株価は上がります。買収の内容と希薄化率の両方を見て判断してください。

まとめ

株式交換は、現金を使わずに完全子会社化する手続きです。保有株が対象になったら、交換比率と上場廃止までの日程を確認してください。

この記事のまとめ

・株式を対価に完全子会社化する手続き。現金は不要
・損得は交換比率で決まる(親会社株価 × 比率 と比べる)
・発表後は親会社の株価に連動して収束していく
・株式移転は持株会社を新設する制度、株式交付は100%未満でも可
・上場廃止の最終売買日までに売るか持つかを決める
・親会社の既存株主は希薄化を受ける

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