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公正取引委員会とは

公正取引委員会(読み方:こうせいとりひきいいんかい)

 

公正取引委員会とは、簡単にいうと『独占禁止法を運用するために設置された機関』です。

英語では『Japan Fair Trade Commission』と表記され、略称が『JFTC』です。
日本語の略称としては『公取委(こうとりい)』『公取(こうとり)』と言われています。

公正取引委員会では独占禁止法に違反した場合、排除措置命令(違反行為をした者に対してその違反行為を除くために必要な措置)を命じています。

例えば、私的独占・カルテル(企業連合)・一定の不公正な取引方法については違反事業者に対して課徴金が課される場合があり、私的独占・カルテル等を行った企業や業界団体の役員に対しては罰則が科せられる可能性があります。

公正取引委員会における独占禁止法と下請法

はじめに触れたように、公正取引委員会は独占禁止法を適用するために設置された機関です。
合わせて公正取引委員会は下請法(独占禁止法の補完法)の運用も行っています。

公正取引委員会における独占禁止法とは

独占禁止法(どくせんきんしほう)とは、市場の私的独占・不当取引等を禁止し、公正かつ自由な競争を促進させるための法律です。

正式名称は『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』で、略称は『独禁法』と呼ばれています。

公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることが独占禁止法の目的です。

市場のメカニズムが正しく機能していれば、事業者・消費者それぞれにおいて

事業者:自らの創意工夫によって、より安く、より優れた商品・サービスの提供を行って売上を伸ばそうとする
消費者:ニーズに合った商品を選択することができ、事業者間の適切な競争により利益が確保されることになる

といった考えに基づき、公正かつ自由な競争を促進しています。

独占禁止法における規制内容ですが、主に以下のような行為を挙げています。

私的独占
不当な取引制限(カルテルや入札談合など)
不公正な取引方法

それぞれの具体的な事例については公正取引委員会の公式サイトにて閲覧可能です。

詳しく把握しておきたい方は一度見てみると良いでしょう。

ちなみに、独占禁止法は事業者または事業者団体の行為を規制する法律となっているため、国や地方自治体が事業活動を行っている場合、事業者として規制対象となります。

違反事業者には課徴金や罰則が定められています。

公正取引委員会における下請法とは

下請法(したうけほう)とは、簡単にいうと『公正な下請取引を守る法律』で、独占禁止法を補完する法律として制定されたものです。正式名称は『下請代金支払遅延等防止法』

世の中には親事業者から下請事業者へ発注される様々な委託業務があります。
下請取引において、仕事を委託する側である親事業者は下請事業者よりも優位な立場にあるのが一般的です。

ですが、親事業者の一方的な都合によって下請代金の支払いが遅延したり、代金の不当引き下げなど下請事業者が不利な扱いを受けているケースが少なくありません。

下請法は下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のために、独占禁止法を補完する法律として制定されたものです。

 

公正取引委員会メモ

・公正取引委員会とは、独占禁止法を運用するために設置された機関
・公正取引委員会は、独占禁止法の補完法である下請法の運用も行っている
・独占禁止法とは、市場の私的独占・不当取引等を禁止し、公正かつ自由な競争を促進させるための法律
・独占禁止法の規制内容は、私的独占、不当な取引制限(カルテルや入札談合など)、不公正な取引方法など
・違反事業者には課徴金や罰則が定められている
・下請法とは公正な下請取引を守る法律

 

公正取引委員会への株式取得の届出について

独占禁止法では、会社が他の会社の株式を取得する際、一定の基準に該当する場合には公正取引委員会への事前届出が義務となっています。

一定の基準とは、『株式取得の届出要件』ということです。

株式取得の届出要件について、条文を基にわかりやすくまとめると以下の通りです。

株式取得の届出要件
株式取得の届出要件(1)
┗企業結合集団*の国内売上高合計額が200億円を超える場合
※会社の親会社のこと。他の会社の子会社でない会社。親会社がない場合には当該会社。
株式取得の届出要件(2)
┗子会社を加えた国内売上高の合計額が50億円を超える場合
株式取得の届出要件(3)
┗株式取得後に、株式取得会社の企業結合集団の保有する議決権の割合(議決権保有割合)が20%または50%を超えることになる場合

株式取得の方法には、株式譲渡事業譲渡株式交換などがありますが、自社および対象企業(対象事業)の売上高が上記の基準に達していると公正取引委員会への届出が必要だということになります。

合併や分割により上記の要件に該当する場合は、合併に関する計画届出書にその旨を記載すれば、株式取得に関する計画届出書の提出は不要とされています。

また、事前届出の対象となる場合、届出受理日から30日を経過するまでは株式取得してはならない決まりとなっています。(公正取引委員会が必要と認める場合のみ30日の期間を短縮することができる)

届出書の提出を行わなかった場合

届出義務があるにもかかわらず、届出書不提出の場合には

・独占禁止法第91条の2第3号(株式取得)
・同法第5号(合併)
・同法第7号(分割)
・同法第9号(共同株式移転)
・同法第11号(事業等の譲受け)

により、200万円以下の罰金に処される場合があります。

株式取得の届出の要否について気になる方は、公正取引委員会の公式サイトを一度チェックしてみると良いでしょう。

 

公正取引委員会メモ

・独占禁止法では、会社が他の会社の株式を取得する際、一定の基準(届出要件)に該当する場合には公正取引委員会への事前届出が義務
・合併や分割により上記の要件に該当する場合は、合併に関する届出書に当該事項を記載すれば株式取得に関する届出書の提出は不要
・事前届出の対象となる場合、届出受理日から30日を経過するまでは株式取得してはならない(公正取引委員会が認める場合のみ期間短縮可)
・届出義務があるにもかかわらず、届出書の提出を行わなかった場合、独禁法に準じて罰金(200万円以下)となる場合がある
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