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特定口座とは
特定口座(読み方:とくていこうざ)
特定口座とは、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、確定申告の必要有無が異なる口座のことです。
fa-arrow-circle-right特定口座はいつから? ⇒ 2003年(平成15年)から開始された口座制度
証券会社で証券口座を開設する際、「一般口座」か「特定口座」かを選択することになります。
一般口座は1種類ですが、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
特定口座(源泉徴収あり)とは
特定口座(源泉徴収あり)をわかりやすくいうと、投資家自身で年間の損益計算や確定申告が不要な口座です。
証券会社が年間の損益を計算し、投資家に代わって納税まで行ってくれます。
多くの方が選択している口座で、確定申告のように面倒な手続きをしたくない方や、株初心者の方におすすめの口座だといわれています。
特定口座(源泉徴収なし)とは
特定口座(源泉徴収なし)をわかりやすくいうと、投資家自身で確定申告が必要な口座です。
投資家自身が確定申告する必要があるという点では一般口座も同じですが、以下のような違いがあります。
特定口座(源泉徴収なし) | 売買の損益計算は証券会社が行い、特定口座年間取引報告書を作成交付してくれる |
一般口座 | 売買の損益計算を投資家自身が行い、年間取引報告書を作成しなければいけない |
特定口座(源泉徴収なし)は投資家自身で確定申告は必要ですが、確定申告の手続きの手助けをしてもらえることになります。
特定口座年間取引報告書の添付が不要に
特定口座年間取引報告書とは、年間の総収入金額など確定申告に必要な内容が記載された報告書のことです。
報告書の内容を確定申告書所定の箇所に記入し、同報告書を添付して確定申告を行う流れでした。
ですが、納税者の利便性向上の観点などから平成31年4月1日以後の所得税申告において、特定口座年間取引報告書の添付が不要となりました。
出典:国税庁
特定口座年間取引報告書自体は、証券会社が年間(1月1日から12月31日まで)の譲渡損益を計算し、作成されたものが投資家へ交付されます。(交付日程等に関しては各証券会社のお知らせを参考ください)
特定口座メモ
・「源泉徴収あり」は証券会社が年間の損益を計算し、納税まで行ってくれる特定口座
・「源泉徴収なし」は証券会社が売買損益の計算、年間取引報告書の作成交付を行うが、投資家自身での確定申告が必要となる特定口座
・「源泉徴収なし」の場合に交付される特定口座年間取引報告書は平成31年4月1日以後の確定申告時に添付不要
特定口座のメリットとデメリット
特定口座の源泉徴収あり・なし、それぞれのメリットとデメリットをまとめると、以下の通りです。
【源泉徴収あり】メリット | ・基本的に確定申告が必要ない ・確定申告する場合でも特定口座年間取引報告書があるため申告が簡易的 ・譲渡益は配偶者控除や扶養控除等の合計所得金額に含まれない |
【源泉徴収あり】デメリット | ・年間で損失時に譲渡損失の繰越控除を受ける場合、自身で確定申告が必要 |
【源泉徴収なし】メリット | ・確定申告は必要だが年間取引報告書があるので一般口座よりも申告は簡易的 ・複数の証券会社で株式取引を行っている場合にも年間取引報告書によって確定申告が簡易的 ・年間で損失となった場合、確定申告することで譲渡損失の繰越控除を受けることができる |
【源泉徴収なし】デメリット |
・基本的に確定申告が必要 ・譲渡益が配偶者控除や扶養控除等の適用有無を判定する合計所得金額に含まれる |
特定口座メモ
・「源泉徴収あり」の主なデメリットは譲渡損失の繰越控除を受ける際、要確定申告
・「源泉徴収なし」の主なメリットは年間取引報告書により確定申告手続きが簡易
・「源泉徴収なし」の主なデメリットは基本的に確定申告が必要
特定口座のよくある質問
複数の特定口座を開設した場合、各特定口座で年間損益が算出された上で特定口座年間取引報告所が交付されます。同報告書を用いて損益計算することで、複数の特定口座での損益通算をして確定申告を簡易に行うことが可能です。
源泉徴収済みの税金から過払いとなった分を返すのが還付金です。
特定口座(源泉徴収あり)で譲渡益が発生すると、20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)が源泉徴収されます。
株式購入時に投資家が負担した手数料等を加味した上で計算される取得価額によって損益通算が行われるため、納め過ぎた(払い過ぎた)源泉徴収税額分が還付されます。
その他、年間損益合計がマイナスの場合に譲渡損失の繰越控除を利用することで損失額を翌年以降に繰り越すことができます。
※配当金は支払い時に源泉徴収されるので原則、確定申告は不要