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5%ルールとは

5%ルール(読み方:ごぱーせんとるーる)

 

5%ルールとは、同一銘柄の保有割合が5%を超えた時や、その後の保有割合が1%以上増減した場合に報告するルールのことです。
大量保有報告制度ともいいます。

同一銘柄の保有割合5%を超えた時は「大量保有報告書」、その後の保有割合が1%以上増減した場合に提出する報告書を「変更報告書」といいます。

5%ルールに該当した場合は、該当日の翌日から5営業日以内に報告書を提出する義務があります。
期間内に提出をしなかった場合は、金融商品取引法に違反することになるので罰則の対象となります。

なお、報告書の提出は提出者の住所地を管轄する財務局へ「EDINET(電子開示システム)」より提出を行う必要あります。

また、5%ルールは、大量保有報告制度以外に「独占禁止法による5%ルール」というものも存在します。
2つの5%ルールを混同しないように覚えておくと良いでしょう。

 

5%ルールメモ

・5%ルールは大量保有報告制度のこと
・保有割合が5%を超えた時や、その後の保有割合1%以上増減した時に報告するルール
・報告書の提出は義務となっており、違反すると罰則もある

 

5%ルールの目的

5%ルールは、株式市場の公正性や透明性を高め、投資家を保護する目的があります。

特定の者が大量に株式を保有する理由は、純投資や経営参加、取引関係の強化など様々ですが、こうしたケースでは市場に大きな影響を与えることがあります。

大量に株式を保有するということは、大量に買われているということなので、株価は上昇しやすくなります。
もし、5%ルール(大量保有報告制度)が無ければ、株価が上昇している理由は一般投資家には分かりません。
そうなると株式市場の公正性や透明性が損なわれて、一般投資家は困惑したり、不測の損失を被る恐れがあります。

このようなことがないように5%を超える株式を保有した場合などは報告するように義務付けられています。
報告された内容は「EDINET」等で確認することができます。

 

5%ルールメモ

・5%ルールは公正性や透明性を高める目的がある
・投資家保護の役割もある
・5%ルールは大量保有に関する情報を周知するための制度

 

大量保有報告書のチェックポイント

大量保有報告書でよく確認される項目として、以下の4点が挙げられます。

・提出者(大量保有者)
・保有目的
・株券等保有割合
・当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況

提出者(大量保有者)

提出者を確認することで、誰が大量保有者であるか分かるので確認するとよいでしょう。
提出者は、個人投資家やファンド、役員や取引先など様々です。
知名度の高い投資家やファンドなどが大量保有者である場合はポジティブ材料になることもあります。

保有目的

保有目的も確認しておくべきポイントです。

例えば、代表取締役が安定株主として保有する場合は、直ぐに売却することは少ないです。
そのため、大量保有者による売却で株価が下落するリスクは少ないと考えることができます。

しかし個人投資家やファンドなどが純投資として保有する場合は注意も必要です。
純投資ですから株価が上昇する前提で株は買われています。
これはポジティブ材料にもなるのですが、その後は利益確定売りも警戒しなければなりません。
大量保有者が売却し始めると株価は一転して、大きく下落する可能性もあるからです。

保有目的はそれぞれありますので、この点はしっかり確認するとよいでしょう。

株券等保有割合

株券等保有割合で大量保有者の保有状況を確認できます。
保有割合の増減も確認できるので、買付したのか売却したのかが分かります。
保有割合が減少している場合は、既に売却を始めているということなので、基本的にネガティブ材料となり株価は下落しやすい傾向にあります。

当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況

「当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」もチェックポイントの1つです。
文字通り最近60日間の取得又は処分の状況が分かります。

年月日や数量、保有割合などを確認することができます。
他には市場内取引か市場外取引かが分かります。

市場外取引は、証券取引所を経由せずに行われる取引なので株価へ直接影響を与えることはありませんが、市場内取引の場合は株価へ直接影響を与えることになります。
そのため、市場内取引か市場外取引かは大きなチェックポイントになると思います。

 

5%ルールのよくある質問

信用取引の場合は5%を超えても報告しなくていい?
5%ルールの報告対象となる有価証券は、現物株式だけでなく信用取引の買建玉や新株予約権証券、新株予約権付社債券など広範囲に渡ります。
そのため、信用取引による買建玉であっても報告書の提出義務は生じます。
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