優待利回りとは、投資した金額に対して株主優待の価値がどれくらいあるかを示す割合のことです。
計算式そのものは小学校の算数レベルです。ところが実際に使ってみると、同じ銘柄なのに人によって計算結果が違うという現象が起こります。優待の価値をどう見積もるかで、数字がいくらでも変わるからです。
この記事では、計算式と目安に加えて、間違えやすい5つの落とし穴を重点的に解説します。
この記事でわかること
・配当と合わせた「総合利回り」の考え方
・利回りの計算で間違えやすい5つの落とし穴
・権利落ちの下落を差し引くという視点
・株主優待の税金の正しい扱い
目次
優待利回りとは
優待利回りは、株主優待の「お得さ」を数値化したものです。株価が違う銘柄どうしを比べられるようにするための指標だと考えてください。
※ 投資金額=株価 × 必要株数(多くの場合100株)
具体的に計算してみます。
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 株価 | 1,200円 | — |
| 必要株数 | 100株 | — |
| 投資金額 | 120,000円 | 1,200円 × 100株 |
| 年間の優待の価値 | 3,000円 | 商品券3,000円分 |
| 優待利回り | 2.5% | 3,000 ÷ 120,000 × 100 |
※ 手数料や税金は考慮していない簡易な例です。株価は日々変動するため、利回りも変動します。
配当利回りとの違い
優待利回りとよく並べて語られるのが配当利回りです。似ていますが、性質はかなり違います。
| 項目 | 配当利回り | 優待利回り |
|---|---|---|
| 受け取るもの | 現金 | モノ・サービス・金券 |
| 価値の評価 | 誰が計算しても同じ | 人によって変わる |
| 株数との関係 | 保有株数に比例する | 比例しない(100株も1,000株も同じ場合がある) |
| 課税 | 20.315%が源泉徴収される | 原則として雑所得(後述) |
特に重要なのが「優待は株数に比例しない」という点です。配当は1,000株持てば10倍もらえますが、優待は100株でも1,000株でも同じ内容ということが珍しくありません。優待利回りは、必要最低株数のときが最も高くなるのが一般的です。
総合利回りで見る
実務では、配当と優待を合算した総合利回りで比較します。
優待利回り 0.5%
優待利回り 2.8%
数字だけならB社が上。ただし中身の性質はまったく違う
A社の3.0%は現金で受け取れますが、B社の2.8%は「使えば」価値になるものです。単純に足し算した数字だけで優劣を決めると判断を誤ります。
優待利回りの目安
| 優待利回り | 評価 | 見るべき点 |
|---|---|---|
| 1%未満 | おまけ程度 | 優待目的では選びにくい。業績と配当で判断する |
| 1〜3% | 標準的 | 最も銘柄数が多い水準。継続性を確認する |
| 3〜5% | 高め | 魅力的だが、業績が優待を支えられるか確認 |
| 5%超 | 要注意 | 株価が下がって利回りが上がっているだけの可能性 |
※ 目安であり、この水準を推奨するものではありません。
計算で間違えやすい5つの落とし穴
ここがこの記事の本題です。優待利回りは、次の5点で簡単に数字が狂います。
商品券やクオカードなら額面で計算できます。しかし自社製品の詰め合わせや食事券は、人によって評価が変わります。定価で計算するのか、自分が実際に払ってもいいと思う金額で計算するのかで、利回りは倍近く変わります。情報サイトの利回りは「定価ベース」であることが多いと覚えておいてください。
「1年以上の継続保有で優待が増額」という設計は非常に多くあります。買ったばかりの人が見ている利回りと、3年保有している人の利回りは別物です。ランキングに載っている数字がどちらの条件なのかを確認してください。
近所に店舗がない飲食チェーンの食事券、使う予定のない自社製品——これらは受け取っても価値になりません。金券ショップで換金するにしても額面割れします。「自分にとっての利回り」で計算し直す必要があります。
優待利回りは年間の価値で計算します。年2回実施の企業なら2回分を合計してください。1回分だけで計算すると利回りが半分になり、逆に年1回の企業を2回分で計算すると倍になってしまいます。
分母が小さくなるためです。利回りが上がった=お得になった、ではありません。むしろ何か問題が起きて株価が売られている可能性があります。利回りだけを見ていると、業績悪化中の銘柄を掴むことになります。
権利落ちの下落を差し引いて考える
見落とされがちですが、利回りの実質を左右する重要な要素です。
権利落ち日:権利がなくなった分、株価は下がりやすい
→ 優待の価値と同じくらい株価が下がることもある
「権利を取って翌日売る」だけでは、利益が出るとは限りません。
権利を取るタイミングは権利確定日で解説しています。権利付最終売買日は権利確定日の2営業日前です(2019年7月16日のT+2化以降)。
優待目的で投資するなら、権利落ちの下落を吸収できる期間を持つ前提で考えるほうが現実的です。短期での取得を狙うほど、権利落ちの影響を直接受けます。
優待利回りが異常に高い銘柄
スクリーニングで利回り上位に並ぶ銘柄には、いくつかの共通した背景があります。
| 背景 | 確認すること |
|---|---|
| 株価が大きく下がった | 直近の株価チャートと決算。下方修正が出ていないか |
| 業績と優待が釣り合っていない | 営業利益に対して優待の総額が過大でないか。無理があれば廃止されやすい |
| 使いにくい優待 | 自分が実際に使えるか。使えないなら利回りは実質ゼロ |
| 上場維持基準に不安がある | 個人株主を増やす目的で優待を手厚くしている場合がある |
特に最後の項目は重要です。株主数や流通株式の基準を満たすために優待を新設・拡充する企業があり、基準を満たしたあとに優待が縮小されることもあります。
優待廃止リスク
優待は企業が任意で実施している制度です。配当と違い、法律上の手続きも決まっていません。
・業績が悪化した
・株主数が急増して優待のコストが膨らんだ
・株主平等の観点から見直しが必要になった
・親会社によるTOBなどで株主構成が変わった
優待が廃止されると、優待利回り分の魅力が消えるだけでなく、失望売りで株価も下がります。二重に損をする形になるため、優待利回りが高い銘柄ほど廃止リスクを意識してください。
過去に何年続いているか、業績が優待を支えられているかは、投資前に確認する価値があります。優待の選び方は株主優待の選び方でまとめています。
株主優待の税金
ここは誤解が広まっている部分なので、正確に押さえてください。
→ 非課税なのではなく、申告が不要になる場合があるだけ
国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、株主優待を受け取った場合は「雑(業務・その他)」として入力する扱いになっています。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 所得の区分 | 原則として雑所得 |
| 所得税の確定申告 | 給与所得者で給与以外の所得が年20万円以下なら不要とされる場合がある |
| 住民税 | 20万円以下でも申告が必要 |
| NISA口座 | NISAの非課税は配当・譲渡益が対象。優待の扱いは別に考える必要がある |
※ 具体的な税務処理は税理士または所轄の税務署にご確認ください。本記事は一般的な解説です。
優待利回りを使った絞り込みの手順
利回りは「入口の指標」です。上から順に見ていって、最後に残ったものが候補になります。
| 順 | 確認すること | 落とすもの |
|---|---|---|
| 1 | その優待を自分が使うか | 使わないもの。ここで大半が消える |
| 2 | 必要な投資金額が自分の予算に収まるか | 1銘柄に資金が偏るもの |
| 3 | 業績が優待を支えられているか | 赤字が続いている、下方修正が出ている |
| 4 | 優待が何年続いているか | 新設されたばかりで実績がないもの |
| 5 | 自分の使い道で利回りを計算し直す | 定価ベースだと高いが実質は低いもの |
順番が重要です。利回りの高い順に並べて上から検討するという進め方をすると、業績の悪い銘柄ばかりが候補に残ります。まず「使うか」から入ってください。
優待が魅力的でも、株価が3割下がれば優待利回り3%分は簡単に吹き飛びます。まず投資先として妥当かを判断し、そのうえで優待を評価する順番が現実的です。
優待利回りの調べ方
優待の内容、必要株数、長期保有条件、実施回数がすべて書かれています。条件は変更されることがあるため、必ず最新の情報を企業の発表で確認してください。
利回り順に並べ替えができます。ただし優待の価値は各社の基準で評価されているため、自分の使い道に置き換えて計算し直すことをおすすめします。
※ 本記事は用語と仕組みの解説であり、特定の銘柄や売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
優待利回りに関するよくある質問
まとめ
優待利回りは計算式こそ単純ですが、「優待の価値をいくらと見るか」で答えが変わる、主観の入る指標です。ランキングの数字をそのまま信じず、自分の使い道で計算し直してください。
この記事のまとめ
・優待は株数に比例しない。最低株数のときが最も高い
・配当と合わせた総合利回りで比較する
・価値の見積もり・長期保有条件・使えるかで数字が変わる
・株価が下がると利回りは上がる(お得になったわけではない)
・権利落ちの下落を差し引いて考える
・優待は非課税ではなく、原則として雑所得











