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旧NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)で買った資産は、新NISAへ移すことができません。ロールオーバーの制度そのものが終了しているためです。

そして2022年に一般NISAで買った分は、2026年末に非課税期間が終わります。残り期間はわずかです。

非課税期間が終わると、資産は自動的に課税口座へ移されます。このとき移管時の時価が「新しい取得価額」として上書きされます。

ここに落とし穴があります。値下がりしたまま移管されると、その後で買値まで戻して売っただけなのに、税金がかかることになります。実際には1円も儲かっていないのにです。

この記事は、すでに旧NISAで資産を持っている人が、何をいつまでに判断すべきかに絞って解説します。新NISAの制度そのものの説明はNISAとは?新NISAの枠と使い方にあります。

この記事でわかること

・旧NISAの資産が新NISAへ移せない理由
買った年ごとの非課税期間の終了時期(一覧表)
・非課税期間が終わると、実際に何が起きるのか
取得価額が上書きされる仕組みと、課税されてしまう例
・売るべきか、期限まで持つべきかの判断基準
・ジュニアNISAを持っている場合の扱い
・新NISAへ移し替えるときの手順と注意点
・よくある質問

旧NISAと新NISAはつながっていない

まず前提を整理します。2024年に始まった新しいNISA制度と、2023年までの旧NISAはまったく別の制度です。

項目 旧NISA 新NISA
新規買付 2023年末で終了 2024年から
非課税期間 一般5年/つみたて20年 無期限
年間の枠 一般120万円/つみたて40万円 合計360万円
生涯の枠 上限なし(期間で制限) 1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)
旧→新への移管 できない。ロールオーバー制度は終了している
旧NISAの枠の扱い 新NISAの1,800万円とは別枠。減らされない

ひとつだけ良い知らせがあります。旧NISAで持っている資産は、新NISAの生涯投資枠1,800万円を消費しません。両方を並行して持てるということです。

したがって、非課税期間が残っているうちは、慌てて売る理由はありません。問題は期限が来たときにどうするかです。

いつ非課税期間が終わるのか(買った年ごとの一覧)

非課税期間は「買った年」から数えます。制度が終わった年からではありません。ここを間違えている人が多くいます。

買付年 一般NISA(5年) つみたてNISA(20年)
2019年 2023年末(終了済み) 2038年末
2020年 2024年末(終了済み) 2039年末
2021年 2025年末(終了済み) 2040年末
2022年 2026年末 ← 今年の年末 2041年末
2023年 2027年末 2042年末

つみたてNISAで買った人は、まだ十数年の猶予があります。急ぐ必要はまったくありません。

対応が必要なのは一般NISAで2022年・2023年に買った人です。とくに2022年分は、この記事を読んでいる2026年8月時点で残り4か月あまりしかありません。

非課税期間が終わると何が起きるのか

放置していた場合、何もしなくても手続きは自動で進みます。ただし内容を知らないと損をします。

① 12月の最終営業日
この日の時価が記録される
② 翌年1月1日
課税口座(特定口座など)へ自動で移管
③ 取得価額が上書き
①の時価が新しい買値になる

③がこの記事でいちばん重要な部分です。

本来の購入価格ではなく、移管された日の時価が「その株をいくらで買ったことにするか」の基準になります。そしてこれ以降の値上がり益には、通常どおり約20%(20.315%)の税金がかかります。

取得価額の上書きで損をする例、得をする例

言葉だけでは分かりにくいので、100万円で買った場合の2パターンを並べます。

段階 値下がりしていた場合 値上がりしていた場合
実際の購入価格 100万円 100万円
移管時の時価 70万円 150万円
新しい取得価額 70万円になる 150万円になる
その後100万円で売却 30万円の利益とみなされ課税 50万円の損失として扱われる
実際の損益 ゼロなのに約6万円の税金 値上がり50万円分は非課税で確定

左の列が、旧NISAで最も注意すべき状態です。買値の100万円に戻しただけなのに、税務上は70万円→100万円の値上がりとみなされ、約6万円の税金が発生します。

右の列は逆に有利です。値上がりした50万円分は非課税のまま確定し、その後の値動きだけが課税対象になります。NISAの恩恵をきちんと受けられている状態です。

ここだけ覚えれば十分

値上がりしている → 移管しても問題ない。利益は非課税で確定する

値下がりしている移管させると不利になりうる。年内に判断する

売るか、期限まで持つか 判断の基準

一般NISAで2022年・2023年に買った分について、選べる道は3つです。

選択肢 向いている状況 注意点
① 期限内に売る 値上がりしていて、利益を確定したい 利益はすべて非課税。売った枠は復活しない
② 何もせず移管させる 値上がりしていて、そのまま持ち続けたい 移管時の時価が新しい買値になる
③ 売って新NISAで買い直す 今後も長く持ちたい銘柄 新NISAの枠を使う。売買のタイミングリスクがある

判断の順番はこうなります。

状況 考え方
値上がり+今後も持ちたい 新NISAの枠に余裕があるなら③が有力。以後の値上がりも無期限で非課税になる
値上がり+そろそろ売りたい ①。非課税期間のうちに売れば利益に税金がかからない
値下がり+今後も持ちたい 悩ましい。移管させると取得価額が下がる。③にすれば以後の回復分が非課税になる
値下がり+もう持ちたくない 売却して整理する。NISAの損失は損益通算できない点は割り切る

最後の行は、旧NISAの弱点として押さえておきたい点です。NISA口座で出した損失は、他の口座の利益と相殺(損益通算)できず、翌年以降に繰り越すこともできません。非課税制度の裏返しとして、損は完全に自己負担になります。

新NISAへ移し替えるときの手順と注意点

③を選ぶ場合の流れです。制度上の「移管」は存在しないため、売却と買付を別々に行うことになります。

手順 内容
新NISAの年間枠と生涯枠の残りを確認する
旧NISA口座で売却する(利益は非課税)
受渡が終わってから、新NISAの枠で買い直す
注意 売却から買付までの数日間、相場変動のリスクを負う

注意点をもう少し具体的に整理します。

買い直すときの4つの注意

① 年末は駆け込みで混みやすい
 12月は同じ判断をする人が集中する。余裕をもって動く

② 受渡日を確認する
 売却代金がすぐ使えるとは限らない。年内の締切は証券会社ごとに違う

③ 新NISAの枠を圧迫する
 旧NISAは別枠だが、買い直せば新NISAの枠を使う

④ 成長投資枠で買えない商品がある
 整理・監理銘柄、信託期間20年未満の投信、高レバレッジ型などは対象外

③は見落とされやすい点です。旧NISAのまま持っていれば新NISAの1,800万円は温存できますが、買い直せばその分の枠を消費します。枠に余裕がない人にとっては、必ずしも買い直しが有利とは限りません。

ジュニアNISAを持っている場合

ジュニアNISAも2023年末で新規投資が終了しています。ただし取り扱いは一般NISA・つみたてNISAと少し違います。

項目 2024年以降の扱い
払出制限 撤廃済み。年齢や理由に関係なく非課税で払い出せる
一部だけの払出し できない。全額を払い出すことになり、口座は廃止される
非課税期間(5年)が残っている分 その期間はジュニアNISAのまま非課税で保有できる
5年が終わったとき18歳未満なら 継続管理勘定へ移り、18歳になるまで非課税で保有できる
18歳になったとき 保有が終了。売却するか、課税口座へ払い出される

注意すべきは「一部だけ払い出すことができない」という点です。教育費などで一部を使いたい場合でも、口座全体を払い出して廃止することになります。まだ非課税で持てる資産まで、まとめて外に出ることになるため、タイミングは慎重に選ぶ必要があります。

旧NISAに関するよくある質問

旧NISAの資産を新NISAへ移すことはできますか?
できません。2024年以降はロールオーバーの制度そのものが終了しているためです。同じ銘柄を新NISAで持ちたい場合は、旧NISA口座で売却したうえで、新NISAの枠であらためて買い直す必要があります。この場合、売却から買付までの数日間は相場変動のリスクを負うことになり、また新NISAの生涯投資枠1,800万円を消費する点にも注意が必要です。
非課税期間はいつ終わりますか?
買った年から数えます。一般NISAは5年なので、2022年に買った分は2026年末、2023年に買った分は2027年末に終了します。つみたてNISAは20年なので、2023年に買った分でも2042年末までは非課税です。制度が終わった2023年から数えるのではなく、購入した年が起点になる点に注意してください。
何もしないとどうなりますか?
非課税期間が終了した翌年の1月1日に、特定口座または一般口座へ自動的に移管されます。移管される価格は、非課税期間が終わる年の最終営業日の時価です。この時価がそのまま新しい取得価額になるため、値下がりしたまま移管されると、その後で買値まで戻して売却しただけでも課税対象の利益が生じることになります。
値下がりしていると損をするのはなぜですか?
移管時の時価が新しい取得価額として上書きされるためです。100万円で買った資産が70万円のときに移管されると、税務上は70万円で買ったことになります。その後100万円まで戻して売却すると、実際の損益はゼロなのに30万円の利益とみなされ、約20%の税金がかかります。値下がりしている場合は、非課税期間が終わる前に判断しておくほうが安全です。
旧NISAの資産は新NISAの1,800万円の枠を使いますか?
使いません。旧NISAと新NISAは別の制度であり、旧NISAで持っている資産が新NISAの生涯投資枠を減らすことはありません。両方を並行して保有できます。ただし旧NISAの資産を売却して新NISAで買い直した場合は、その買付分が新NISAの枠を消費することになります。
NISAで出た損失は他の利益と相殺できますか?
できません。NISA口座で生じた損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算することができず、翌年以降への繰越控除も認められていません。利益が非課税になる制度の裏返しとして、損失も税務上は存在しないものとして扱われます。値下がりしている資産を整理する場合は、この点を織り込んで判断する必要があります。
ジュニアNISAはいつでも引き出せますか?
2024年以降は年齢や理由にかかわらず非課税で払い出せます。ただし一部だけを引き出すことはできず、口座内の商品と金銭をすべて払い出したうえで口座が廃止される仕組みです。また非課税期間の5年が終了した時点で18歳未満の場合は、継続管理勘定へ移り18歳になるまで非課税で保有を続けられます。急いで引き出す必要はありません。
つみたてNISAを持っていますが、今すぐ何かすべきですか?
急ぐ必要はありません。つみたてNISAの非課税期間は20年なので、2023年に買った分でも2042年末まで非課税で保有できます。新NISAでの積立を並行して続けながら、旧NISAの資産はそのまま置いておくのが基本的な形になります。期限が近づくのは十数年先であり、現時点で判断が必要なのは一般NISAで2022年・2023年に買った分だけです。

まとめ

旧NISAは「新NISAへ引っ越せない代わりに、新NISAの枠も減らさない制度」です。

非課税期間が残っているうちは、慌てて動く理由はありません。判断が必要になるのは期限が来るときだけで、そのときの基準は「値上がりしているか、値下がりしているか」ただひとつです。

この記事のまとめ

・旧NISAから新NISAへの移管はできない。ロールオーバー制度は終了済み
・旧NISAの資産は新NISAの1,800万円の枠を消費しない
・非課税期間は買った年から数える。制度終了の年からではない
一般NISAで2022年に買った分は2026年末に終了
・2023年に買った分は2027年末。つみたてNISAは2042年末まで猶予がある
・期限が来ると翌年1月1日に課税口座へ自動移管される
移管時の時価が新しい取得価額として上書きされる
・値下がりしたまま移管されると、買値に戻しただけで課税されうる
・値上がりしていれば、その分の利益は非課税で確定する
・NISAの損失は損益通算も繰越控除もできない
・ジュニアNISAは払出制限が撤廃済み。ただし一部だけの払出しはできない

※ 本記事は2026年8月時点の公表情報にもとづく解説であり、特定の銘柄や投資判断を推奨するものではありません。税制および制度の詳細は変更される可能性があります。具体的な税務の取扱いについては、金融機関または税務の専門家にご確認ください。

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