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差金決済取引とは

差金決済取引(読み方:さきんけっさいとりひき)

 

差金決済取引とは、受渡日に有価証券(現物資産)の受渡しを行わずに、売却金額と買付金額の差額の授受により決済する取引のことです。
差金決済を利用した取引は、株式取引の「信用取引」や「先物取引」、「FX(外国為替証拠金取引)」などがあります。

株式の現物取引の場合は、差金決済取引が法令で禁止されています。
具体的には、同じ日に同一銘柄を同一資金で「買い→売り→買い」「売り→買い→売り」のような取引が差金決済取引に該当する場合があります。

差金決済取引をしてしまったら罰則はあるのか、という疑問を持つ人も多いと思います。
多くの証券会社では、差金決済取引のおそれがある注文は受け付けない、注文時にお知らせを表示するなどの制限を行っているため、この点についてはあまり心配する必要はないでしょう。

 

差金決済取引メモ

・差金決済取引は、現物資産の受渡しをせずに、売却代金と買付代金の差額のみをやり取りする取引のこと
・株式の現物取引では差金決済取引が禁止されている
・そのため、「買い→売り→買い」「売り→買い→売り」といった取引ができないこともある

 

差金決済取引の該当例

現物株式を中心に取引している場合、差金決済取引に該当して売買できなくなってしまう可能性もあります。
そのため、差金決済取引に該当する例についても確認しておきましょう。

差金決済取引に該当する例として、同じ日(同受渡日)の同一銘柄の売買があります。
冒頭でも説明しましたが、簡単に言うと同一銘柄の「買付→売却→買付」「売却→買付→売却」のような取引が差金決済取引に該当する可能性があります。

但し、余力資金がある場合は、「買付→売却→買付」「売却→買付→売却」といった取引も可能となります。

「買付→売却→買付」のケース

例えば、次のように同じ日に同一銘柄の売買を行ったとします。

1.100万円で買付
2.値上がりしたので110万円で売却
3.値下がりしたので100万円で買付

余力資金が100万円だった場合、その100万円は「1」の買付代金に充当されてしまうので、「3」の買付代金が不足してしまうことになります。
同じ日の同一銘柄の売買に同一資金を使うことはできないので、「2」の売却代金を「3」の買付代金に充当することもできません。
つまり、余力資金が100万円だった場合、差金決済取引に該当してしまうため、「3」の買付はできないということになります。

ですが、余力資金が200万円だった場合は「1」と「2」の買付代金に充当できるので、上記の「買い→売り→買い」の取引が可能となります。

「売却→買付→売却」のケース

次に「売却→買付→売却」のケースも確認していきましょう。

例えば、次のように同じ日に同一銘柄の売買を行ったとします。

1.保有株を100万円(1,000円×1,000株)で売却
2.90万円(900円×1,000株)で買付
3.100万円(1,000円×1,000株)で売却

保有株(前日以前に買付した株)が1,000株だった場合、「1」の売却は前日以前に買付した株ですので問題なく売却できます。
「2」の買付も、同一銘柄の売買ではありますが、同じ日に同一資金を使っていない(保有株は前日以前に買付しているから)ので取引可能です。
ただ、「3」の売却については差金決済取引に該当するので取引ができません。

保有株(前日以前に買付した株)が2,000株以上(「1」と「3」で売却した株数以上)ある場合や、「1」の売却代金以外で「2」の買付代金分の余力資金がある場合は差金決済取引に該当しないので取引が可能となります。

PTS取引や資金移動も注意

他には、PTS取引や資金移動にも注意が必要です。

PTS(夜間取引)で買付・売却した分は、翌営業日の取引所の取引と同じ受渡日となります。

例えば、次のように取引を行うとします。

1.9/1のPTS(夜間取引)で買付
2.9/2の取引所で売却
3.9/2の取引所で買付

約定日は「9/1」と「9/2」で異なる日付となりますが、受渡日は全て「9/4」となります。
そのため、上記取引は余力資金次第で、先ほど説明した「買付→売却→買付のケース」に該当し、「3」の買付を行うことができないこともあります。

ですから、PTS(夜間取引)を行う場合は、この点も踏まえた上で取引するようにしましょう。
ちなみに、PTSの日中取引分は、当日営業日の取引所の取引と同じ受渡日となります。

他には資金移動等により、結果として差金決済取引に該当してしまうこともあります。
この場合は不足金発生となり、受渡日までに入金が必要となります。

他の銘柄を売買するケース

また、株式取引の差金決済取引は、同一銘柄の売買のみが該当します。
そのため、次のように他の銘柄を売買する場合は、同じ日(同受渡日)に売買することができます。

1.A株を90万円で買付
2.A株を95万円で売却
3.B株を88万円で買付
4.B株を92万円で売却
5.C株を90万円で買付
6.C株を96万円で売却

同一銘柄の場合は、売却代金を買付代金に充当できませんでしたが、他の銘柄の買付を行う場合は利用が可能となります。

長期保有目的で投資する場合はあまり気にすることはないですが、デイトレなど同一銘柄を何度も売買したい場合などは「信用取引」を利用するのも良いと思います。

 

差金決済取引メモ

・同じ日に同一銘柄を同一資金で売買すると差金決済取引に該当する
・そのため、「買付→売却→買付」「売却→買付→売却」のような取引ができないこともある
・但し、余力資金などがあれば差金決済取引に該当しないので取引も可能
・また、差金決済取引は同一銘柄のみが該当するので、他の銘柄の買付は可能である

 

差金決済取引のメリット・デメリット

株式取引の差金決済取引のメリットとデメリットを簡単に紹介します。

まず、メリットは同一銘柄を繰り返し売買できるところです。
現物取引の場合は、同じ日に同一銘柄を同一資金で売買することはできませんが、信用取引(差金決済取引)を利用すれば取引が可能になります。

他には売りからの取引が可能になったり、レバレッジ効果を得られるというメリットもあります。

デメリットは、信用取引コストがかかる点や大きな損失を被る可能性があるところです。
信用取引では、レバレッジを効かせた取引が可能となっているため、その分損失も大きくなりやすいです。
ハイリターンを狙える一方で、判断を間違うと大きな損失を被ることもあるので、この点は最大のデメリットといえるでしょう。

上記のメリット・デメリットは「信用取引とは何か?わかりやすく解説」の信用取引のメリットとデメリットでも解説しています。

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