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NISAとは
NISA(読み方:にーさ)
NISA(ニーサ)とは、少額投資非課税制度の愛称です。
どんな制度かというと、株や投資信託などの運用益や配当金を非課税にする制度となります。
本来、株式投資における利益に対しては20.315%の税金がかかります。
ですが、NISA口座で利益が出た場合はこの税金が発生しません。
NISAは2014年1月からスタートした制度で、2023年までの10年間、1年毎に120万円の非課税枠が用意されています。
つまり1年毎に120万円まで非課税で投資する事が可能で、非課税の期間はそれぞれ最大5年間となっています。
もしもNISA口座で購入した銘柄を途中で売った場合、非課税枠を使ったとみなされて再利用をすることができません。
また、非課税枠を使っての投資総額は合計600万円までとなっています。
600万円を超える金額は非課税の対象とはなりませんので注意しましょう。
また、NISA口座は20歳以上の日本居住者が持つことができます。
2023年終了予定だったNISAですが、2024年からは新NISAとして5年間延長されて2028年まで新NISAを利用することが可能です。
新NISAはNISAとは少し異なる制度となっているので、こちらは後ほど別の項目で説明します。
NISAメモ
・1年毎に120万円の非課税枠が用意されている
・非課税枠を使っての投資総額は合計600万円まで
NISAのメリット・デメリット
株や投資信託などの運用益が非課税になるNISAですが、どんな投資にもリスクとリターンがあるものです。
この項目ではNISAにおけるメリットとデメリットを紹介します。
NISAのメリット
まずはメリットですが、主に以下の点があります。
・株式の利益が非課税になる
・確定申告が不要
NISAの最大のメリットはやはり、株式投資の利益に対して発生する20.315%の税金が免除される点でしょう。
例えばですが、100万円で購入した企業の株価が倍増したとします。
200万円になった株を売却した場合、100万円の利益に対して本来は約20万程度の税金が発生します。
NISA口座でこの取引を行った場合、この20万円の税金が掛からない点が大きなメリットとなります。
NISAの枠は一年毎に毎年120万円ずつ新規でありますので、積み重なればかなり大きな違いとなる可能性があります。
また、NISA口座の場合は税金を支払う必要がないので確定申告も必要がありません。
こちらも併せてメリットと言えるでしょう。
NISAのデメリット
続いてはNISAのデメリットを紹介します。
・損益通算ができない
・一人1口座しか開設できない
・短期売買には向いていない
ひとつずつ説明していきます。
損益通算ができない
NISAは損失が発生しても損益通算ができないというデメリットがあります。
利益が発生した場合は非課税となりますが、損失が発生してもその損失は税計算上ないものとみなされるためです。
例えば普通の株式口座でA銘柄を売買して100万円の利益が出たとします。
その場合、税金として約20万円の税金を支払います。
その後、別のB銘柄を売買して100万円の損失を出したとしましょう。
その場合、A銘柄で出た利益100万円とB銘柄の損失100万円を相殺して、A銘柄で支払った20万円の税金が還付されます。
これを損益通算といいます。
確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。
ですが、NISA口座の場合は損益通算ができません。
例えば普通口座においてA銘柄にて100万円の利益を出したとしましょう。
上記の例と同じく20万円の税金が発生します。
その後、NISA口座にてB銘柄を取引して100万円の損失を被ったとします。
ですがNISA口座の場合は損益通算ができませんので、上記の例とは違いA銘柄で発生した税金が返ってくることはありません。
一人1口座しか開設できない
NISA口座は一人につき1口座しか開設できません。
一般の証券口座は複数の会社にて口座を開設することができますが、NISA口座は一人1口座に限定されています。
これはNISAの投資枠の120万円をわかりやすくするためでもあります。
ただし、NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更することは可能です。
ですが一度でもその年にNISA枠を使用して投資を行った場合、まだ投資枠が残っていても翌年になるまで他の金融機関に変更することはできませんので注意しましょう。
初めてNISA口座を開設する場合は、証券会社毎の手数料などを事前に比較して納得した証券会社を選択するようにしましょう。
短期売買には向いていない
NISA口座はあまり短期売買には向いていません。
NISAの投資枠は年間で120万円までと決まっており、これは一度使用するとその年は復活しません。
そのため、頻繁に売買を繰り返すとすぐに非課税枠を使い切ってしまう為です。
NISAメモ
・税金を支払う必要がないので確定申告も不要
・デメリットは損益通算ができない点や短期売買に向いていない点
・NISA口座は一人1口座しか開設できない
NISAのロールオーバーとは
前述しましたが、NISA口座において購入した銘柄の非課税の期間は最大5年間となっています。
NISA口座で購入した銘柄が5年間経った場合、その後の選択肢は以下の三つに分かれます。
1.売却する
2.課税口座に移す
3.ロールオーバーする
1.の売却するというのは言葉通りの意味で、購入した銘柄を売却して取引を終えることです。
NISA口座ですので利益は非課税となります。
2.の課税口座に移すというのは、NISA口座ではなく普通の口座として保有を継続するということです。
課税口座に移した後に出た利益には、通常通り約20%の税金がかかります。
ただし、損失を出したときは損益通算が可能となります。
最後のロールオーバーとは何かというと、非課税期間を更に5年間延長することをいいます。
5年間の非課税期間が満了した場合、NISA口座で保有している銘柄を翌年のNISA非課税投資枠へ移すことで再度5年間非課税で運用することが可能です。
このように、翌年のNISA非課税投資枠へ移す手続きの事を『ロールオーバー』といいます。
ロールオーバーをする場合は、NISAを利用している証券会社に申告書を提出する必要があります。
証券会社毎に提出方法や提出期限が異なりますので、ロールオーバーをする場合は利用している証券会社にお早めに確認しておきましょう。
NISAメモ
・非課税期間が終了した銘柄を再度非課税枠で保有する事を『ロールオーバー』という
・ロールオーバーする場合は証券会社に申告書を提出する必要がある
つみたてNISA(積立NISA)とは
つみたてNISAとは、少額からの積立や分散投資を目的に作られたNISAの制度です。
2018年から開始した制度で、2020年現在は通常のNISAとの併用はできません。
NISAを利用する場合は、どちらを利用するのかを選択する必要があります。
つみたてNISAは通常のNISA同様に投資における運用益や配当金を非課税にする制度です。
通常のNISAとの違いは色々ありますが、特に大きな違いは以下の点です。
・一年間の非課税枠が年間40万円まで
・非課税の期間が20年
・対象商品は一定の投資信託のみ
つみたてNISAは通常のNISAに比べて非課税期間が4倍も長い分、一年間に投資可能な非課税枠が3分の1と少ないです。
そのため、長期間で少額ずつコツコツと投資していきたい方に向いています。
長期間つみたて投資をする前提のため、NISAとは違い普通の株式を購入することはできません。
長期投資向けの投資信託のみが投資対象となります。
以下は通常のNISAとつみたてNISAの簡易比較となります。
ご自身の投資スタイルを考えて、どちらのNISAを利用するかを決定しましょう。
通常のNISA | つみたてNISA | |
非課税対象 | ・株式 ・投資信託 上記の値上がり益や配当金 |
長期積立に適した一定の投資信託 ※2019年末時点で173銘柄が対象 |
非課税投資枠 | 毎年120万円まで ※翌年への繰り越しはできない |
毎年40万円まで ※翌年への繰り越しはできない |
非課税期間 | 5年間 ※売却しても非課税枠の再利用は不可 |
20年間 ※売却しても非課税枠の再利用は不可 |
投資総額 | 最大600万円まで | 最大800万円まで |
制度継続期間 | 2014年から2023年までの10年間 ※2024年からは新NISAへ移行 |
2018年から2042年までの25年間 |
口座資格者 | 20歳以上 | 20歳以上 |
NISAメモ
・NISA同様に投資における運用益や配当金が非課税で投資が可能
・通常のNISAとの併用はできない
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAとは、20歳未満に対しても投資の窓口を広げようという意図で作られたNISA制度です。
通常のNISAやつみたてNISAは20歳以上でないと口座開設ができませんが、ジュニアNISAは19歳以下の方が口座を作ることができます。
仕組みは基本的には通常のNISAと同様のもので、投資における運用益や配当金が非課税になる制度です。
通常のNISAとの違いは色々ありますが、特に大きな違いは以下の点です。
・一年間の非課税枠は年間80万円まで
・0歳~19歳が口座開設することが可能(20歳以上は不可)
・口座の管理は親権者が代理で行う
・原則、18歳になるまで引き出すことができない
0歳などの投資ができない年齢でも開設可能で口座管理は親権者が行うという事で、実質的には子持ち家庭のNISA枠が増大したと捉えるのが一般的でしょう。
ジュニアNISAの仕組みは以下の通りです。
非課税対象 | ・株式 ・投資信託 上記の値上がり益や配当金 |
非課税投資枠 | 毎年80万円まで ※翌年への繰り越しはできない |
非課税期間 | 5年間 ※売却しても非課税枠の再利用は不可 |
投資総額 | 最大400万円まで |
制度継続期間 | 2016年から2023年までの8年間 ※2024年以降は未定 |
口座資格者 | 0歳~19歳 親権者が同じ証券会社に口座開設している |
口座管理者 | 親権者が代理で運用を行う |
引き出し | 原則、18歳になるまで引き出すことができない ※途中で引き出す場合は過去分も全て課税対象となる |
また、通常のNISA口座と同様に一人1口座までしか開設はできません。
ジュニアNISAの注意点としては、原則子供が18歳になるまで引き出せない事です。
もしも途中で引き出した場合は過去の分も全て課税対象となってしまうので注意しましょう。
NISAメモ
・通常のNISAと同様で投資における運用益や配当金が非課税になる
・原則、18歳になるまで引き出すことができない
新NISAについて
2024年以降から始まる新NISAについて紹介します。
2014年から始まったNISAは2023年で終了しますが、2024年から2028年までの5年間は新NISAとして新たな制度となります。
新NISAの特徴として『2階建ての制度』となることが大きな変更点です。
1階は『つみたてNISA』と同様に指定された投資信託などを年に20万円まで非課税枠でつみたて投資が可能です。
2階は『現在のNISA』と同様に、株式などを年102万円まで非課税枠で投資できます。
合計で年間122万円、5年間で610万円まで非課税で投資できるようになります。
注意点として、新NISAは原則『1階に投資した人が、2階にも投資できる』仕組みとなっています。
つまり、積み立て投資を行った方のみ通常のNISA同様に、個別株などにも非課税で投資が可能になります。
ただし1階部分の積み立ては満額まで使わずとも、少額でも積み立てれば2階部分の利用が可能です。
また、これまで現状のNISAを使って運用していた人は1階を利用せずに、いきなり2階部分の株式に投資できるようになります。
新NISAの仕組みは以下の通りです。
非課税対象 | 1階…長期投資に適した投資信託の投資利益や配当金 2階…株や投資信託の投資利益や配当金 |
非課税投資枠 | 1階…毎年20万円(翌年への繰り越し不可) 2階…毎年102万円(翌年への繰り越し不可) |
非課税期間 | 5年間 ※売却しても非課税枠の再利用は不可 |
投資総額 | 1階…最大100万円まで 2階…最大510万円まで ※1階+2階で総額610万円まで |
制度継続期間 | 2024年から2028年までの5年間 |
口座資格者 | 20歳以上 |
※2020年4月時点の情報です。
内容が変更となる可能性はございます。
NISAメモ
・1階はつみたてNISAと同様に指定された投資信託などを年に20万円まで投資可能
・2階は現在のNISAと同様に、株式などを年102万円まで投資可能
・原則、1階に投資した人が2階にも投資できる