概要
本日、広島高等裁判所において、伊方発電所 3 号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されましたので、お知らせいたします。
1.仮処分命令の決定がなされた日
令和 2 年 1 月 17 日
2.仮処分命令の決定がなされるに至った経緯
平成 31 年 3 月 15 日、山口地方裁判所岩国支部において、山口県の住民ら 3 名による伊方発電所 3 号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てが却下されました。これを受け、同年 3 月 29日、住民らが広島高等裁判所に即時抗告を行い、令和元年 9 月 11 日の審尋を経て、本日、住民らの申立てを認めるとの決定がなされたものです。