四国電力|広島高等裁判所での抗告審における 伊方発電所 3 号機運転差止仮処分の決定について

概要

本日、広島高等裁判所において、伊方発電所 3 号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されましたので、お知らせいたします。

1.仮処分命令の決定がなされた日
令和 2 年 1 月 17 日

2.仮処分命令の決定がなされるに至った経緯
平成 31 年 3 月 15 日、山口地方裁判所岩国支部において、山口県の住民ら 3 名による伊方発電所 3 号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てが却下されました。これを受け、同年 3 月 29日、住民らが広島高等裁判所に即時抗告を行い、令和元年 9 月 11 日の審尋を経て、本日、住民らの申立てを認めるとの決定がなされたものです。

四国電力【9507】の情報

IR情報

9507-20200117
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