概要
当社は、2019 年 12 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法 156 条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項を決議するとともに、会社法第 178 条の規定に基づき自己株式の一部を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。
1. 自己株式の取得並びに消却を行う理由
「信託型従業員持株インセンティブプラン」に基づく信託契約の信託期間満了日(2020 年 1 月 6 日)時点で信託財産に当社株式が残存すること、および当該信託契約の受託者たる野村信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行が、信託期間満了日以降に当該残存株式を処分することを踏まえ、当社で検討した結果、株式市場における需給への影響を回避するとともに、株主還元の拡充、資本効率の向上を図る観点から、当社が自己株式としてこれを取得し、消却することが適当であるとの判断に至り、その旨を当該信託契約の受託者に打診したところ、双方から検討の結果、当社が自己株式の取得を実施した場合は、その所有する当社株式をもって当社の自己株式取得に応じる意向であるとの連絡を受領したため。