山陰合同銀行|会社分割(簡易吸収分割)契約書の締結に関するお知らせ

概要

当行は 2019 年 12 月 16 日開催の取締役会において、会社分割(吸収分割)により、当行の登録金融機関業務にかかる顧客の証券口座に関する権利義務(以下「本事業」といいます。)を野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)に承継させること(以下「本会社分割」といいます。)に関する吸収分割契約書の締結を決議し、吸収分割契約書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、当行の 100%子会社・ごうぎん証券株式会社(以下「ごうぎん証券」といいます。)も 2019 年 12 月 16 日開催の取締役会において、会社分割(吸収分割)により、顧客口座に関する権利義務を野村證券に承継させることに関する吸収分割契約書の締結を決議し、吸収分割契約書を締結しており、本会社分割は、ごうぎん証券と野村證券の会社分割(吸収分割)(以下「ごうぎん証券の会社分割」といいます。)と一体としてなされるものです。
なお、権利義務の承継について監督官庁の許認可、承諾等を要するものについては、当該許認可、承諾等の取得を条件として、当該権利義務を本件吸収分割に際して承継させます。
なお、本会社分割は当行の総資産の減少額がその直近事業年度の末日における純資産の 10%未満であり、かつ、当行の売上高の減少額がその直近事業年度の 3%未満であると見込まれるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

山陰合同銀行【8381】の情報

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8381
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