概要
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.自己株式の取得を行う理由
株主の皆様への利益還元と資本効率の向上および経営環境の変化に対応した柔軟な資本政策の遂行を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
1.自己株式の取得を行う理由
株主の皆様への利益還元と資本効率の向上および経営環境の変化に対応した柔軟な資本政策の遂行を図るため、自己株式の取得を行うものであります。