概要
当社は、従前のお知らせ(次頁「ご参考」参照)のとおり、2014 年 12 月 19 日付で、CRT モニタ及び LCDモニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社6社(iiyama Benelux B.V.、iiyama Deutschland GmbH、iiyama (UK) Limited、iiyama Polska sp. z o.o.、iiyama France S.a.r.l.、㈱マウスコンピューター、以下、併せて「当社子会社」)を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、今般、一部の被告と和解が成立したことによりすべての被告と和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
当社は、2014 年 12 月 19 日付で、CRT モニタ及び LCD モニタに関して発生した国際的価格カルテル事件に関連して、当社子会社を原告として、英国高等法院において損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2016 年8月4日付「英国における訴訟の判決に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、CRT モニタに関する訴訟(以下「CRT 訴訟」)に関して、2016 年5月 23 日(英国時間)付で、裁判管轄権に関する認定に関して、当社子会社の請求が棄却され、被告側の訴訟費用は当社子会社の負担とするとの判決を言い渡されました。
これを受けて控訴した結果、当社子会社の主張が認められ有利となる判決が下されたことにより、当社子会社の控訴費用の一部もしくは全部を被告側が負担することとなりました。
また、LCD モニタに関する訴訟(以下「LCD 訴訟」)に関しては、被告側が当社子会社に対して控訴しておりましたが、被告側の主張が棄却されたことにより、CRT モニタ、LCD モニタともに、当社子会社の主張が認められた形で進捗し、本審に向けた準備を進める一方、一部被告との間で和解に向けた話し合いを行ってまいりました。
この度、2019 年8月1日付「英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ」でお知らせした CRT 訴訟の一部被告との和解、2019 年8月 23 日付「英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ」でお知らせした LCD 訴訟の一部被告との和解、2020 年1月 24 日付「英国における訴訟の一部和解に関するお知らせ」でお知らせした一部被告との和解に続き、CRT 訴訟の一部被告から和解案の提示を受け、これまでの訴訟の経過、和解条件の内容、訴訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、一部被告と和解することといたしました。これにより、CRT 訴訟及び LCD 訴訟のすべての被告と和解が成立したこととなります。