富士興産|自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

概要

当社は、2020 年2月6日開催の取締役会において、会社法第165 条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。

富士興産【5009】の情報

IR情報

5009-20200206
スポンサーリンク
おすすめの記事