概要
当社は、2020 年 2 月 7 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第 1 項および当社定款第 45 条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
当社は、2020 年 2 月 7 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第 1 項および当社定款第 45 条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。