概要
当社は、これまでに適時開示(末尾参照)した通り、インドネシアの企業グループであるSugar Group に属する企業(以下、Sugar Group)を相手にした訴訟(以下、旧訴訟)について、インドネシア最高裁判所(以下、最高裁)において当社の勝訴が確定したにもかかわらず、Sugar Group から、旧訴訟と請求内容が同一である別途訴訟(以下、グヌンスギ訴訟及び南ジャカルタ訴訟)を提起され、現在も係争中です。
このうち、グヌンスギ訴訟について、すでにお知らせした通り、2018 年 10 月 8 日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の記載及び当該不受理の理由等を記した決定書のドラフトが最高裁ホームページに掲示されておりましたが(ただし、ホームページ上の情報は最高裁の公式記録ではない旨の注記あり)、当社は 2020 年 2 月 3 日にグヌンスギ地裁より当該不受理の決定書(以下、本決定書)を受領いたしました。当社は 2017 年 9 月14 日に最高裁判決を受領し、同受領日から 180 日以内という司法審査(再審理)申立期限内である 2018 年 2 月 6 日に司法審査(再審理)を申し立てましたが、本決定書では、当社の最高裁判決受領日は 2016 年 12 月 8 日と認定され、2018 年 2 月 6 日の司法審査(再審理)申立は申立期限経過後になされたため不受理とされています。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が 2017 年 9 月 14 日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を 2016 年 12 月 8日と認定するために採用した証拠は本決定書では明示されておりませんので、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。当社は、当該決定の内容を更に詳細に分析し、当該決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討し、対応する所存です。