日本フォームサービス|財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

概要

当社は、金融商品取引法第 24 条の4の4第1項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました2019 年 9 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1.開示すべき重要な不備の内容
当社は、外部からの指摘により、過年度決算において不適切な会計処理が行われた可能性を認識したことから、2019 年 4 月 5 日から 2019 年 6 月 20 日にかけて社外の専門家で構成する第三者委員会による調査を実施しました。
その結果、2014 年 9 月期から 2019 年 9 月期第 1 四半期にかけて、売上の先行計上、不適切な預かり在庫売上計上、仕入除外及び仕入除外隠ぺい操作、在庫の水増しなどの不適切な会計処理が判明し、過年度の決算訂正として、2014 年 9 月期から 2019 年 9 月期第 1 四半期までの有価証券報告書及び同期間の第 1 四半期から第 3 四半期までの四半期報告書について、それぞれ訂正報告書を提出致しました。また当該不適切会計に関連し、2019 年 9 月期第 3 四半期及び期末の会計監査人の財務諸表監査の監査意見は、監査範囲及び監査意見の限定意見となっております。このような不適切な会計処理の原因は、経常利益の黒字化維持を優先する中で経営陣におけるコンプライアンス意識が欠如している一方、取締役会・取締役による業務執行部門に対する監督機能の不全、及び内部監査部門・監査役会・監査役の監査機能の不全など、相互監督、牽制が有効に機能しなかった事に起因しております。また、当社における経理体制の整備・運用が不十分であり、財務報告に係る多数の修正事項が発見されております。
これらによる当社の全社的内部統制及び決算財務報告プロセスの内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

日本フォームサービス【7869】の情報

IR情報

7869-20191226
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