オリバー|譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

概要

当社は、2020 年2月 10 日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

2.処分の目的及び理由
当社は、2019年12月4日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年1月16日開催の第53回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式として発行又は処分する普通株式の総数は年35,000株以内とすること並びに譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

オリバー【7959】の情報

IR情報

7959-20200210
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