概要
当社は、2019 年 12 月 6 日に公表いたしました「証券取引等監視委員会による課徴金命令の勧告について」においてお知らせいたしましたとおり、当社が行った有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規程に基づき、当社に対する 2,400 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされておりました。
その後、当社は 2019 年 12 月 18 日に公表いたしました「課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について」においてお知らせいたしましたとおり、課徴金にかかる金融商品取引法第 178 条第1項第2号及び第4号に揚げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出いたしました。
これを受けて、審判官から課徴金にかかる金融商品取引法第 185 条の6の規程に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、当社は、金融庁より 2020 年 1 月 30 日付で、納付すべき課徴金の額 2,400 万円、及び納付期限を 2020 年 3 月 31 日とする旨の決定を受けましたので、お知らせいたします。
なお、本件課徴金につきましては、2019 年 9 月期決算において特別損失として計上済みです。当社は、この度の事態について厳粛に受け止めており、内部管理体制の強化等を通して再発防止及び信頼回復に努めてまいります。
株主・投資家の皆様をはじめとするお取引先および関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。