概要
当社は、2019年5月14日付「過年度有価証券報告書の訂正に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、2019年5月14日付で第107期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)から第119期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)までの有価証券報告書において開示した役員報酬等の内容を訂正する訂正報告書を、関東財務局に提出いたしました。
本日、以下の開示書類に関し、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する24億2,489万5,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知らせいたします。
当社は課徴金納付命令の勧告を真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領次第、対応について検討いたしますが、特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額を認める方針であり、正式に決定次第改めて開示する予定です。
有価証券報告書に虚偽の内容を記載したことは証券市場における開示情報の信用性を大きく損なうものであり、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
引き続き、当社としましては、更なるガバナンスの強化に努め、企業情報の適切な開示を含め、コンプライアンスを遵守した経営に努めてまいる所存であります。