概要
当社は、2020 年 1 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式の処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018 年 12 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下、「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、総称して「対象役員」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 200 百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。