ジェイリース|証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ

概要

当社は、2018年12月14日付「2019年3月期第2四半期報告書の提出及び過年度の有価証券報告書、四半期報告書の訂正に関するお知らせ」及び2019年11月14日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、それぞれ同日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を九州財務局に提出いたしました。

本日、下記の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する44,780千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知らせいたします。

当社は、課徴金納付命令の勧告を真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領次第、対応について検討いたしますが、特段の事情がない限り、事実及び納付すべき課徴金の額を認める方針であり、正式に決定次第改めてお知らせいたします。

また、当該勧告に伴い、特別損失が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。再発防止に取り組むとともに、引き続き、全役職員一丸となって会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に励み、信頼の回復に取り組んでまいります。

ジェイリース【7187】の情報

IR情報

7187-20200204
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