概要
当社は、ベアリング(軸受)の取引に関して公正取引委員会から受けた 2013 年 3 月 29 日付の課徴金納付命令に関し、課徴金の算定根拠について当社の主張を行うため、審判請求を行っていましたが、2019 年 11 月27 日、課徴金の一部を取り消す内容の審決を受領しました。当社は、本審決を受け入れ、審決取消請求訴訟を提起しないことを決定しましたのでお知らせいたします。
取り消しとなった課徴金の金額: 95 万円
当社といたしましては、今後とも一層、法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進してまいります。