九電工|建設業法に基づく営業停止処分について

概要

弊社は、弊社社員が築上町し尿処理施設建設工事受注に際し有罪判決を受けたことに伴い、本日国土交通省九州地方整備局より、建設業法第28条第3項の規定に基づき下記のとおり営業停止処分を受けました。関係各位には多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。弊社は、この度の処分を厳粛に受け止め、本年10月に公表いたしました再発防止策の徹底を全社挙げて進め、すべての事業活動において法令遵守を徹底して、信頼の回復に努めてまいります。

九電工 【1959】の情報

IR情報

1959-20191210
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