概要
当社は、本日付の取締役会において、会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、子会社の有する自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 自己株式の取得を行う理由
会社法第135条第3項の規定により、子会社が保有する当社普通株式を相当の時期に処分する必要があります。検討の結果、当社が当該株式の全てを取得するものであります。
当社は、本日付の取締役会において、会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、子会社の有する自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 自己株式の取得を行う理由
会社法第135条第3項の規定により、子会社が保有する当社普通株式を相当の時期に処分する必要があります。検討の結果、当社が当該株式の全てを取得するものであります。