テイカ|自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ

概要

当社は、2019年12月24日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。

1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

テイカ【4027】の情報

IR情報

4027-20191224
スポンサーリンク
おすすめの記事